屋外広告物

更新日:2022年09月30日

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの、これらに類するものをいいます。

商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。
また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

屋外広告物条例の目的

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であり、街に賑わいや活気をもたらしますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、街の美観、自然景観を損なうことになってしまいます。

また、適切な維持管理がなされないと落下や倒壊など思わぬ危害、災害を招くことも考えられます。

このため、福島県では、屋外広告物法に基づいて福島県屋外広告物条例(以下、条例という。)を制定し、屋外広告物の表示または設置に関するルールを定めています。

なお、条例第27条の2により、屋外広告物の許可などの、条例に基づく事務の一部は各市町村で処理することとされています。

規制地域

良好な景観形成や風致を維持する必要が高い地域、学校や都市公園、屋外広告物を出すことが好ましくない場所など、原則として屋外広告物表示、または広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域があります。

詳細については、都市計画課までお問い合わせください。

第一種特別規制地域等

  • 都市計画法の用途地域における第一種低層住居専用地域
  • 重要文化財である建造物、天然記念物等の敷地
  • 風致保安林、自然及び緑地環境保全地域
  • 都市計画区域外における国立・県立自然公園の特別地域

第二種特別規制地域等

  • 都市計画法の用途地域における第二種低層住居専用地域
  • 重要文化財である建造物、天然記念物の周囲300メートル以内
  • 都市計画区域内における国立・県立自然公園の特別地域
  • 都市公園の区域
  • 高速自動車道路及びその両側500メートルの区域
  • 指定道路及び鉄道(都市計画区域外)の両側の指定区域
  • 官公署、学校、病院などの公用・公共用建造物の敷地
  • 古墳、墓地、神社等の敷地

第一種普通規制地域等

  • 都市計画区域内(都市計画法の用途地域における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、商業地域、近隣商業地域を除く)
  • 指定道路及びその両側1,000メートルの区域
  • 鉄道前線及びその両側1,000メートルの区域

第二種普通規制地域等

  • 都市計画法の用途地域における商業地域、近隣商業地域

禁止物件

工作物の中には、広告物の表示が、原則として禁止されているものがあります。

なお、表示を可能とする条件については、都市計画課までお問合せください。

全ての広告物の表示を原則禁止とする工作物

橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹、交通信号機、道路標識、防護柵、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知器、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、銅像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木、視線誘導標、カーブミラー

条件により自己用広告物が表示可能である工作物

石垣、擁壁、送電塔、送受信塔、照明塔、風力発電施設、煙突、ガスタンク、水道タンク、そのほかのタンク

はり紙、はり札、立看板、広告旗の掲出を禁止する工作物

電力柱、電信電話柱、街路灯、アーケード柱

禁止広告物

いかなる場合でも、次の広告物は掲出、表示できません。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 交通信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  • 地色に蛍光塗料、発光塗料または反射塗料を使用しているもの

表示者の義務

管理者の届出、管理者等の変更届出

近年、広告物の大型化や多様化によって、広告物による事故の発生が懸念されています。
広告物の適正な管理と安全性の確保を図るため、広告物を設置したときは必ず広告物の管理者を置き、許可を受けた広告物にあってはその旨を届け出なければなりません。

また、屋外広告物の設置者または管理者に変更があった場合には、その旨を届け出なければなりません。

  • 屋外広告物設置者
    広告物を表示し、もしくは広告物を掲出する物件を設置する者
  • 屋外広告物管理者
    広告物を管理する者

管理義務

屋外広告物の設置者、管理者、所有者および占有者は、当該広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。倒壊や落下により通行人などに被害を与えないよう、架溝部材や取付部分などに変形や腐食などがないか定期的に点検し、事故を未然に防止しなければなりません。

管理者設置義務

屋外広告物の設置者は、次に掲げる広告物を除き、必ず管理者を置かなければなりません。

【管理者設置義務が適用されない広告物】

はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕、気球利用広告物、自動車または電車に表示する広告物、建物の外壁等に表示する広告物、法令による広告、選挙運動用広告、公益施設寄贈者名広告、公共広告

 

令和4年7月1日からは、地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える広告物にあっては、屋外広告士などの資格を有する者に管理させる必要があります。

【管理者の資格要件(令和4年7月1日以降)】

  • 屋外広告士
  • 1級建築士または2級建築士
  • 広告美術仕上げ技能士、職業訓練指導員または職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公共財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習終了者

点検義務

屋外広告物の所有者及び占有者は、次の広告物を除き、広告物の点検をさせなければなりません。

また、許可を受けた広告物にあっては、許可の期間の更新申請の際に点検結果を報告する必要があります。

【点検義務が適用されない広告物】

管理者設置義務が適用されない広告物と同じ。

 

令和4年7月1日からは、地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える広告物にあっては、屋外広告士などの資格を有する者が点検する必要があります。

【点検者の資格要件(令和4年7月1日以降)】

管理者の資格要件と同じ。

除却義務

屋外広告物の設置者は、広告物が不要となった場合、または許可期間が満了した場合、もしくは許可が取り消された場合は、当該広告物を遅滞なく除却しなければなりません。
また、除却した場合には、その旨を届け出なければなりません。

屋外広告物を設置(表示)する場合の手続き

屋外広告物を設置(表示)するには、福島県屋外広告物条例に従った手続きが必要です。
また、手続きには下記の提出書類や添付書類が必要になります。

設置(表示)をする場合

新規申請

  • 屋外広告物許可申請書(様式第1号(第3条関係))
  • 位置図等
    (設置する場所、周辺の状況を知り得る図面または写真)
  • 図面等
    (広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面)
  • 他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し
    (建築基準法による工作物確認、道路法による道路占有許可、その他)
  • 申請手数料
    (申請手数料の金額確認のため、申請前に都市計画課までご相談ください

更新申請

許可期間満了の、およそ1月前に、更新の案内を、前回の許可申請者に郵送いたします。

  • 屋外広告物許可更新申請書(様式第3号(第9条関係))
  • 広告物の写真
  • 申請手数料
    (前回許可(更新)時から広告物に変更がある場合、手数料を算定し直しますので、申請書を提出する前に都市計画課までご相談ください)

変更申請

  • 屋外広告物変更許可申請書(様式第4号(第10条関係))
  • 位置図等
    (設置する場所、周辺の状況を知り得る図面または写真)
  • 図面等
    (広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面)
  • 他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し
    (建築基準法による工作物確認、道路法による道路占有許可、その他)

 

管理者の設置

  • 屋外広告物管理者設置届(様式第10号(第15条関係))

管理者の変更

  • 屋外広告物管理者変更届(様式第10号の2(第15条関係))

表示者(設置者)の変更

  • 屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第11号(第15条関係))

表示者(設置者)の氏名等の変更

  • 屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(様式第12号(第15条関係))

撤去(除却)の届け出

  • 屋外広告物除却届(様式第8号(第13条関係))
  • 除却後の現場写真

福島県の屋外広告物に関する取組み

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