転出届

更新日:2024年02月29日

転出届

南相馬市から本市以外の市区町村へ住所を移す場合、届出が必要です。
転出届については、郵送でもお手続きができます。詳細は郵便による転出届出をご確認ください。

届出人

本人または南相馬市で同一世帯の方

(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。

届出期間

転出する予定の日からおおむね14日以内

届出に必要なもの

手続き一括検索

国外への転出

南相馬市から国外へ住所を移す場合、届出が必要です。

海外旅行または1年未満の海外出張や留学など、南相馬市に生活の本拠を置いたまま、国外に短期間滞在する場合は、必ずしも国外への転出届を行う必要はありません。

マイナンバーカードの取扱いについて

国外へ転出する際、マイナンバーカードをお持ちの方は返納手続きが必要となりますので、必ずお持ちください。返納の手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、転出後もご自身のマイナンバーを確認できるようにするため、カードに国外転出により返納した旨を記載し、お返しします。

再度国内へ転入する場合、マイナンバーは同じものを使用しますが、以前のマイナンバーカードは使用できませんので、再発行申請の手続きを行なってください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した転出届(特例転出)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに転出する方は、カードを使用した転出の届出ができます。(特例転出届)

特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は交付されません。新しい住所地にて、必ずカードをお持ちのうえ転入手続きをお願いします。

届出人

本人または南相馬市で同一世帯の方

(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。

届出期間

転出する予定の日からおおむね14日以内

(注意)すでに新しい住所へ転出していて、転出日から14日を過ぎていると特例転出はできません。通常の転出届となりますのでご注意ください。

届出に必要なもの

(注意)住所変更に関わる届出は、窓口業務延長の時間は受付できません。平日8時30分から17時15分までにお手続きをお願いいたします。
届出は南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所でも行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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