委任状について

更新日:2024年10月10日

委任状とは、各種証明書の交付申請や住民異動の届出等を行う際、本来自分自身が行うべき手続きを自分以外の人へ依頼する旨記載した文書であり、代理権を与えたという証拠となるものです。

委任できる権限

様式の委任状で委任できる権限は、次の1~6に限られます。

1.住民票の写しの取得に関する権限

2.戸籍証明の写しの取得に関する権限

3.市・県民税に関する証明書の取得に関する権限

4.固定資産税に関する証明書の取得に関する権限

5.市税の納税に関する証明書の取得に関する権限

6.住民票異動手続きに関する権限

代理人の持参物

代理人(窓口に来る方)は次の全てをご持参ください。

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認書類
  3. 代理人の印鑑

委任状の様式

委任状記入上の注意点

  • 委任状には、権限を委任する本人が全て記入してください。
    (注意)代理人が記入するところはありません。
  • 鉛筆や消えやすいインキでは書かないでください。
  • 委任する権限の欄には、必要な申請の内容を書いてください。
  • 委任者が法人の場合、法人の所在地、法人名、代表者職と氏名を記入(社判可)し代表者印を押印してください。
  • 委任状に記入もれなどの不備がある場合、手続きできないことがあります。

(注釈)この様式と同じ内容を満たしていれば、別の用紙も使用できます。

(注釈)身体的理由で自筆できない場合、市民課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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