転入届

更新日:2026年04月01日

ページID: 3676

転入届

南相馬市以外の市区町村から南相馬市へ住所を移した場合、届出が必要です。

事前に前住所地の自治体に転出届を提出しておく必要があります。

届出人

本人または南相馬市で同一世帯の方

(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。

届出期間

本市に住み始めた日から14日以内(住み始める前からの申請はできません)

マイナンバーカードを使用した転出届を行った場合、上記に加え転出届に記載した異動日(転出予定日)から30日以内に届出を行うわないと、マイナンバーカードが失効し、有料での再発行になるためご注意ください。

届出に必要なもの

  • 前住所地の自治体が発行した転出証明書(マイナンバーカードを使用した転出届を行った場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードを使用した転出届を行った場合必須、それ以外の場合お持ちの方のみ。転入する方全員分必要です)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(転入する方全員分必要です)
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ)
  • 工事完了引渡証明書または検査済証(新築の建物に住所の異動をする方のみ。建物が完成していることを確認するため必要です)

国外からの転入

国外から南相馬市へ住所を移した場合、届出が必要です。

届出に必要なもの

  • 住民異動届
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 出入国スタンプが押印されたパスポート
    (転入する方全員分必要。自動化ゲートを利用された方は、帰国日が確認できる航空券の半券などをあわせてお持ちください)
  • 戸籍謄本及び戸籍の附票
    (日本国籍の方のみ。南相馬市に本籍がある方は不要)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
    (外国籍の方のみ。パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載が有る方は、パスポートを持参してください。)
  • 世帯主との続柄を証明する書類
    (外国籍の方のみ。外国人住民である世帯主と世帯員の家族関係が確認できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要です。外国語の場合は日本語の訳文を添付してください。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 健康保険資格確認証(お持ちの方のみ)
  • 委任状(代理人が届出する場合のみ)

届出受付時間・場所

  • 南相馬市役所市民課 平日9時00分から16時45分まで
  • 小高区役所、鹿島区役所 平日8時30分から17時15分まで

窓口業務延長の時間帯は受付できません。

居住区にかかわらず、南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所どちらでも届出可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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