相馬野馬追に係る交通規制と通行許可書発行

更新日:2023年07月05日

相馬野馬追開催にご協力をお願いします

相馬野馬追執行委員会では、国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」を7月29日(土曜日)から31日(月曜日)まで開催します。

交通規制

相馬野馬追の開催中は、市内の主要道路で交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。
原町区内の7月29日(土曜日)、30日(日曜日)の主な交通規制は地図のとおりです。

なお、小高・鹿島区内の交通規制の詳細は、各区にお問い合わせください。

7月29日(土曜日)宵乗り(原町区)

7月30日(日曜日)本祭り(原町区)

問合せ

小高区

小高区 地域振興課

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)

直通電話:0244-44-2112
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区

鹿島区 地域振興課

〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所2階)

直通電話:0244-46-2110
ファクス:0244-46-5684
お問い合わせメールフォーム

原町区

商工観光部 観光交流課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5263
ファクス:0244-22-3100
お問い合わせメールフォーム

通行許可書発行(原町区内)

原町区内の交通規制区域内を通行する場合は、相馬野馬追執行委員長が発行する通行許可証が必要です。
相馬野馬追執行委員会では、申請条件を満たす場合に限り、申請によって通行許可証を発行します。

通行許可証の発行には、日にちがかかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

なお、迂回や時間を調整することで通行可能な場合は、手続き不要です。

申請条件

次のいずれかに該当する場合

  • 規制区域内の自動車保管場所(居宅等)へ出入りする場合
  • 規制区域内の事業所(勤務先等)へ出入りする場合
  • 規制区域内へ荷物の運搬、工事等業務上の理由で、他に手段や方法が無い場合
  • 社会生活上やむを得ない事情がある車両で、他に手段や方法がない場合

(注意)上記以外の申請条件の場合は、申請を受け付けません。
お行列中は、通行許可証があっても通行できません。

申請方法

窓口、郵送

(注意)通行許可証は郵送しませんので、窓口で受け取ってください。

持参物

次の全て

  • 許可を受けようとする車両の自動車車検証の写し(車両1台につき1部)
  • 当日(主に)運転する方の運転免許証の写し(車両1台につき1部)
  • その他申請内容が確認できる書類

申請先・問合せ

相馬野馬追執行委員会事務局

商工観光部 観光交流課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5263
ファクス:0244-22-3100
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 観光交流課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5263
ファクス:0244-22-3100
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)