固定資産税の課税免除について

更新日:2021年12月07日

市では、復興産業集積区域・企業立地促進区域・避難解除区域等・新産業創出等推進事業促進区域・市全域において、一定の事業の用に供する家屋の建設及び設備・土地を購入した事業者は、申請手続き等によって、固定資産税の課税免除を受けることができます。

復興産業集積区域の課税免除

制度概要・手続き

企業立地促進区域の課税免除

制度概要・手続き

避難解除区域等の課税免除

制度概要・手続き

新産業創出等推進事業促進区域の課税免除(イノベ税制)

制度概要・手続き(福島県)

市全域の課税免除(風評税制)

制度概要・手続き(福島県)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)