原発特措法に係る固定資産税の不均一課税について
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概要
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づき、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、以下に記載する該当要件を満たす場合、申請により固定資産税の不均一課税を受けることができます。
該当要件
対象業種
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
対象資産
・新設又は増設された設備のうち、次の建物及びその附属設備
業 種 | 建 物 |
---|---|
製造業 | 工場用の建物 |
道路貨物運送業 | 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物 |
こん包業、卸売業 | 作業場用又は倉庫用の建物 |
・対象建物の敷地である土地(その取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る。)
・機械及び装置
取得価格
減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円超えること。
雇用要件
業 種 | 雇用要件 |
---|---|
製造業 | 雇用要件なし |
道路貨物運送業 | 増加雇用者の数が15人を超えること |
こん包業、卸売業 | 増加雇用者の数が15人を超えること |
固定資産の税率
年度区分 | 通常税率 | 不均一課税税率 |
---|---|---|
初年度 | 100分の1.4 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 | |
第3年度 | 100分の0.70 |
適用期限(対象資産の取得期限)
令和7年3月31日
不均一課税の申請期限
毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)
提出書類
(1)固定資産課税不均一課税申請書
(2)対象資産の取得が確認できる書類(土地については、家屋の建設の着手が確認できる書類も併せて提出)
(3)その他必要書類
申請書
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更新日:2024年12月13日