地域再生法に係る課税免除・不均一課税について
概要
地域再生法に基づき、福島県が策定した「福島県地方活力向上地域特定業務施設整備プロジェクト」(平成28年3月15日認定)で定める区域内において、福島県から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、以下に記載する該当要件を満たす場合、申請により固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けることができます。
・福島県の指定等に関する詳細な内容については、次のリンク先にてご確認ください。
該当要件
対象者
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、福島県知事の認定を受けた事業者
対象資産
認定から3年以内に、各対象業種の事業の用に供するために新設し又は増設した建物、償却資産(構築物・機械及び装置)及び取得日の翌日から1年以内に建設に着手した土地
取得価格
減価償却資産の取得価額合計が3,800万円以上(中小企業者の場合は1,900万円以上)
適用期限(整備計画の認定期限)
令和8年3月31日
固定資産の税率
・移転型(東京都23区から本社機能を移転する場合)
→3箇年度課税免除
・拡充型(本社機能を拡充する企業(東京都23区以外から本社機能移転を含む))
→3箇年度不均一課税
年度区分 | 通常税率 | 不均一課税税率 |
---|---|---|
初年度 | 100分の1.4 | 0 |
第2年度 | 100分の1.4 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の1.4 | 100分の0.933 |
課税免除・不均一課税の申請期限
毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)
提出書類
(1)固定資産課税免除(不均一課税)申請書
(2)対象資産の取得が確認できる書類(土地については、家屋の建設の着手が確認できる書類も併せて提出)
(3)当該事業に係る「認定書」及び「実施状況報告書」
(4)その他必要書類
申請書
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更新日:2024年12月13日