原発特措法に係る固定資産税の不均一課税について

更新日:2024年12月13日

ページID: 26706

概要

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づき、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、以下に記載する該当要件を満たす場合、申請により固定資産税の不均一課税を受けることができます。

該当要件

対象業種

製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業

対象資産

・新設又は増設された設備のうち、次の建物及びその附属設備

対象資産(建物)
業 種 建 物
製造業 工場用の建物
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
こん包業、卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

・対象建物の敷地である土地(その取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る。)

・機械及び装置

取得価格

減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円超えること。

雇用要件

雇用要件
業 種 雇用要件
製造業 雇用要件なし
道路貨物運送業 増加雇用者の数が15人を超えること
こん包業、卸売業 増加雇用者の数が15人を超えること

 

固定資産の税率

不均一課税の税率
年度区分 通常税率 不均一課税税率
初年度 100分の1.4 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.70

 

適用期限(対象資産の取得期限)

令和7年3月31日

不均一課税の申請期限

毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)

提出書類

(1)固定資産課税不均一課税申請書

(2)対象資産の取得が確認できる書類(土地については、家屋の建設の着手が確認できる書類も併せて提出)

(3)その他必要書類

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
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