市長への手紙

更新日:2024年08月21日

「市長への手紙」は、市政に対する具体的で建設的なご提案をお寄せいただく取り組みです。

お寄せいただいたご提案は、市長が確認のうえ、担当課へ共有し、内容に応じ回答の送付や市政運営の参考とさせていただきます。

提出方法

入力フォーム、または郵送・窓口でご提出ください。

入力フォーム

郵送・窓口

市政に関するご提案(本文)に加えて、必要事項を記入してご提出ください。

宛名面への記入

  • 「市長への手紙」と記入してください。記入がないものについては、本事業で取り扱えないことがあります。

必要事項

  • 名前、住所、連絡先(電話番号またはメールアドレス)を全て正確に記入してください。
  • 回答の有無を記入してください。

公表について

  • 手紙および回答の内容は送信者を特定できないように加工し、公開させていただきます。
  • 個人を特定できないように加工した場合に、内容が不明瞭となるケースは公開を控えることがあります。

回答について

お寄せいただいた「市長への手紙」の提案については市長が全ての内容を確認しますが、回答については、以下の方針に沿って対応させていただきます。

  • ご提案に対し回答を要望される場合は、2週間から1か月程度のお時間をいただきます。
  • 提案内容の詳細を確認する為、担当課より連絡をさせていただくことがあります。
  • 災害対応など市民の為に優先すべき業務がある場合やいただいた内容によっては、さらに日数を要する場合や回答を控えさせいただく場合があります。
  • 過去に同趣旨の質問があったものには、過去の回答を以て回答に代えさせていただく場合があります。

以下に該当するケースについては回答を控えさせていただきます。 (場合によっては担当課から回答いたします)

(1)回答を控えるケース

  1. 必要事項が不完全、あるいは偽名など虚偽の内容が含まれるもの
  2. 企業や個人などの営業活動など営利目的のもの(自社製品などの取り扱いを求めるケースも含む)
  3. 個人・団体などに関する誹謗中傷や謝罪などの要求、強要が含まれるもの
  4. 市と係争中または異議申し立て中のもの
  5. 宗教に関するもの
  6. 同一差出人へ過去に同様または類似の内容で回答しているもの
    (回答後に状況が変化しているものはこの限りでない)
  7. 市が所管しない事業などに関するもの
  8. 手紙から提案内容が読み取れないもの(汚損・破損を含む)
  9. 利益を享受する者が限定的なもの

 (2)担当課からの回答に代えさせていただくケース

  1. 市に対する苦情または苦情に伴う改善要望
  2. 市で検討中の事業に関するご提案(検討済も含む)

提出・回答状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 広報広聴係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5216
ファクス:0244-23-7425
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