市長への手紙「東京電力補償賠償について」

更新日:2018年12月25日

(男性)

 先日、南相馬市議会議員の方々が東京電力に小高区と同等の補償を他地区に、また就労補償の在り方等、見直し等申し出た事を知りました。同等に紛争審査委員会にも働きかけをお願い致します。東京電力補償センター曰く、内容は紛争審査委員会や東京電力幹部に決定権があるそうです。一度でなく、何度も申し出て頂きたく存じます。

市の回答

 お手紙にありましたとおり、平成25年1月8日に、南相馬市長、南相馬市議会議長、南相馬市区長連絡協議会長の連名で、東京電力に対し、

  1. 精神的損害について、賠償期間は、市内全域の除染が完了し、市民が安心して生活のできる環境が整うまでの間とすること。30キロメートル圏外と旧緊急時避難準備区域の賠償について、差が生じないように同様の取り扱いとすること。
  2. 営業損害及び就労不能損害について、解除期間とは区別し、生活再建に十分な期間を補償すること。
  3. 土地家屋の賠償について、旧緊急時避難準備区域及び30キロメートル圏外については、住宅等の補修・清掃費用として30万円が一律的な賠償基準になっているが、土地・建物・家財の価値は原子力災害によって下がっているため、資産価値の減少分について賠償すること。などの要求をしております。

 本市としましては、今後も、原子力発電所事故がなければ生じることのなかったすべての損害について、原子力発電所事故の賠償基準を定める国、実際に賠償を行う東京電力に対し、要望・要求を続けてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

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