市長への手紙「小高区の瓦礫焼却施設建設計画の説明と南相馬市の環境基本計画改定の必要性」

更新日:2018年12月25日

(男性)

 全国で福島県外の瓦礫焼却で反対運動が起き、県内でも鮫川村の焼却場建設が周辺でも大きな問題になっています。南相馬は原発から近い事もあり更に慎重になるべきだと思います。該当行政区だけでなく全ての市民に説明するべきなのではないでしょうか?
 また環境アセスメントの公開もお願いします。
 東日本大震災により南相馬市の環境は大きく変わってしまいました。現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とするのなら事故由来の放射性物質を監視する条例を加えては如何でしょうか?

市の回答

 現在、環境省が計画中の仮設焼却施設は、設置場所の選定から市も連携、協力して進め、地権者の承諾を得て小高区蛯沢地区を候補地として、小高区区長連合会及び地元関係3行政区の皆様に設置方針について、ご理解をいただく説明会を行ってきました。旧警戒区域の皆様には、去る2月2日、3日に開催いたしました市民懇談会において、設置方針についてご説明させていただいたところでございます。
 本施設は、旧警戒区域内の災害廃棄物を処理するための施設ですが、旧警戒区域外で発生した災害廃棄物についても、国へ代行処理を申請する考えであり、今後とも設置関係行政区の皆様のご理解、ご協力が得られるよう説明するとともに、市民懇談会などの場を利用し市民の皆様にも説明して参りたいと考えております。
 次に、環境省が仮設焼却施設設置にあたって実施する環境関係の調査は、放射性物質汚染対処特措法第13条により定めた「対策地域内廃棄物処理計画」により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第3項に準じて、周辺地域の生活環境に及ぼす影響の調査を行う予定です。その調査結果については、環境省での情報公開はもとより、市のホームページなどにおいても公開し、市民の皆様にお知らせして参りたいと考えております。
 最後に、事故由来の放射性物質を監視する条例の追加につきましては、国においては、平成24年4月27日に第四次環境基本計画が決定され、東日本大震災からの復旧・復興に係る施策及び放射性物質による環境汚染対策が盛り込まれました。これまで環境関連法の対象外であった放射性物質が環境基本法、循環型社会形成推進基本法の対象に加わりましたが、環境関連法はこのほかに大気汚染防止法、水質汚濁防止法等があり、国は個別環境法での放射性物質適用除外規定の整理を検討するとされています。
 今回の震災により、生活環境、自然環境及び社会環境などが著しく変化したところであります。現在、南相馬市復興計画に基づき、復旧・復興を進めることが必要であると考えており、条例等の見直しについては、国、県等での動向を見極めながら対応を検討して参りたいと考えております。

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