市長への手紙「鹿島区の東電賠償について」

更新日:2018年12月25日

(女性)

 鹿島区は原町区と同じ稲作が許可にならないのに、東電賠償が昨年9月で終わりです。
 最近自主避難2回目の賠償が決まり、手続きに入ったようなので、東電に連絡したら、鹿島区は本賠償に入っているので関係ないと言われました。しかし昨年の9月までしかもらっていません。本賠償であれば、原町区と同じようにするべきではないでしょうか。あまりにも鹿島区を軽く見過ぎています。
 高速道路無料化も同じことが言えます。30キロメートル圏外でも有料の地区と無料の地区があります。南相馬市としてきちんと同等にするべきではないのですか?働いている私たちの代わりに国や東電に住民の意見を伝えるのが、市長や議員ではないのですか?しっかり代弁してほしいのです。

市の回答

 賠償については、平成24年12月5日に東京電力から自主的避難等対象区域を対象とした損害賠償が発表され、平成24年1月1日から8月31日までの期間の精神的損害等に対する賠償と追加的費用等に対する賠償が支払われることとされました。

 しかし、南相馬市の30キロメートル圏外の精神的損害等に対する損害賠償については、平成23年9月末までが賠償の期間とされ、自主的避難等対象区域よりも賠償の期間が短くなっており、本市では、国、東京電力に対し、30キロメートル圏外の賠償についてどのように考えているのか説明を求めております。

 現在、国、東京電力では、金額、期間、対象者等について調整を行っているとのことで、今後、賠償の内容が決まり次第、発表があるものと考えております。

 市としては、これまで30キロメートル圏外と旧緊急時避難準備区域の賠償について、差が生じないように同様の取扱いとすることを求めており、平成25年1月8日に東京電力福島復興本社を訪れた際も要求をしております。

 また、高速道路の無料措置については、旧緊急時避難準備区域、旧警戒区域、旧計画的避難区域及び特定避難勧奨地点に指定された方を対象とされており、地区の一部が旧緊急時避難準備区域に含まれることから、地区全体が対象とされているところです。市では、平成24年8月30日に国土交通大臣に対して南相馬市全域を対象とするよう要望活動をしているところです。

 市としては、国、東京電力に対し、原子力発電所事故がなければ生じることのなかったすべての損害について賠償を求めるとともに、精神的損害についても、賠償期間は、市内全域の除染が完了し、市民が安心して生活のできる環境が整うまでの間とすることを要望しておりますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

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