市長への手紙「通行許可証はどうにかなりませんか」

更新日:2018年12月25日

(男性)

 私の母は、現在いわきに避難しています。小高区の実家に戻るのに、川俣経由でしか戻れる事が出来ません。ところで、13年4月1日から、隣の浪江町では6号線を通って戻れる許可証(浪江町通行証)が発行されるようになり,便宜が図られて直接いわきから浪江の避難指示解除準備区域には戻れるようになりました。母も75歳を越えているため、可能であれば川俣廻りでなく、直接小高に戻れるようになれば事故の心配もなく良いな。と切に願います。「警戒区域等の特別通過交通制度について」の規則があり簡単ではないと思いますが、この決定は合理的でないと思います。宜しくご検討をお願い申し上げます。

市の回答

 警戒区域等の特別通過交通制度は、国の原子力災害現地対策本部、福島県及び関係市町村の申し合わせにより、関係市町村の復旧・復興の推進を図るため、旧警戒区域の関係市町村等において、復旧・復興に資する用務等がある場合、インフラ復旧事業者等に限定し、警戒区域・帰還困難区域(国道6号等)の通過が認められているものです。
 また、浪江町においては、本年4月1日からの警戒区域見直し後も、警戒区域同様に立ち入りが制限される「帰還困難区域」が町の大半を占めるとの理由から、警戒区域が設定されていた際と同じく住民や事業所等による「公益立入制度」を運用し、町の裁量で立ち入りのための「通行証」を発行し、この「通行証」をもって警戒区域・帰還困難区域(国道6号等)を通過しております。
 なお、本市においては、浪江町のように「帰還困難区域」を一部有するものの、対象世帯が1世帯であること、所在位置の問題もあるとの理由から、国では、浪江町のように警戒区域見直し後も市の裁量で、住民や事業者等による「公益立入制度」を運用することはできないとしております。
 本市といたしましては、多くの市民の皆様から警戒区域・帰還困難区域(国道6号等)を通過できるよう、ご意見・ご要望等を頂戴しておりますので、現在、運用している「特別通過交通制度」をもって、インフラ復旧事業者等に関わらず住民も通過が可能となるよう、昨年度から国や関係市町村に対しては運用改善を図るよう要望しており、今後とも一日も早く住民の通過が実現するよう、引き続き、強く要望をしてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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