市長への手紙「小高区民の素朴な疑問(再々質問)」

更新日:2018年12月25日

(男性)

 本年2月14日更新の「市の回答」では、以下の点が全く不明です。明瞭な返答と本サイトへの掲載(24年度に続けて)宜しくお願いします。

平成23・24年度市県民税について

[75%の交付税措置の他に、20%の特別交付税措置については、自治体の財政力に応じた措置であるため、本市に措置されるか否かは、議会当時はまだ不確定な段階でありました。示されていた75%の交付税措置で、『警戒区域等を無条件で一律減免する課税全額減免措置』していくことは、減免対象額が大きくなるため、市単独分もかなり大きくなることが想定されたことから、・・・・・]
との回答であるが、議会当時、市長、副市長、総務企画部長は、「75%の交付税措置」について、一言の言及もない。知らなかったのではないか?知ってたとすれば、どうして以下のような答弁になったのですか?

市長(桜井勝延君)

 第二に、減収分の財源補てんについてであります。国の減免措置に対する基本的な考え方として、人的課税である個人市民税については、市民一人一人の収入の状況に応じて対応すべきものとの見解が示されていることから、現時点では国、県からの減収分の財源補てん措置はありません。

副市長(村田崇君)

 例えば、去る23日に質疑の中でもご指摘のありました、双葉郡内との並び等についてのご指摘につきましては、今のところこれはあくまで私、副市長としての個人的な見解でございますけれども、総務省は地域で区切りをつけて一律の減免措置を講ずるというのは、市民税が人的課税であるというその性質上、好ましくないと言っている以上は、そこについての地財措置が講じる可能性というのは非常に低い、極めて低い、ゼロに近いと考えておりますが、今後、双葉郡内で何らかの議論がされまして、新たな制度ができ上がった際には、それを本市においても適用するという考え方もできるのではないか。そういった点については、前向きに検討させていただきたいと思います。

総務企画部長(星義弘君)

 基金の取り崩し、歳出の削減について、どの程度と試算したかということでのご質問でございますけれども、今回の修正案、議決されました税の減免によりますと、警戒区域内で約3億5,100万円ほどの市税を徴収しないということになります。このような形になりますので、その財源補てんについては非常に難しいということも含めまして、今回再議をお願いしたところでございます。
 いわゆる一律的な減免という取り扱いになりますと、歳入欠かん債が全然使えないということもございまして、その分が全額市の一般財源で補てんしなければいけないという状況がございます
 次に、上記のように副市長答弁してたが、その後「前向きに検討」した結果どうなったのですか?
更に、[市内避難所の開設、仮設住宅の建設、警戒区域への一時立入りの実施等、各種住民サービスに対応できるよう、南相馬市役所及び鹿島区役所を拠点とし、市役所機能を継続し、復旧・復興に取り組んできております。
 また、小高区の警戒区域再編後も、上下水道・道路等のインフラの整備に取り組んでおります。
今後の南相馬市の復興には、南相馬市民の市県民税は、旧警戒区域内のインフラ復旧や、今後の除染対策及び各種復旧・復興事業を進めていくためにも、貴重な自主財源となるものであることから、現在の市県民税の取り扱いになっておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。]
との回答であるが、

  • 市内避難所の開設、仮設住宅の建設、警戒区域への一時立入りの実施は、すべて国の事業、国費負担の筈。
  • 旧警戒区域内のインフラ復旧や、今後の除染対策も同様。

小高同様の楢葉町は、ゴミ収集可能、除染も開始された。この事実をどう考えますか?因みに、私の場合、楢葉町に当てはめれば1/2減免となる。
「ご理解くださいますようお願い申し上げます。」と云われても、全く理解・納得できません。

市の回答

 初めに、減免に係る交付税措置でありますが、本市では、議会へ減免条例の上程に向け、その財源措置の内容について県へ照会・確認に努めて参りました。そこで、本市でも75%の交付税措置がされることについては、県に確認しており、また、市長、副市長、総務企画部長も、その財源措置については承知しておりました。また、ご指摘されている答弁内容は、人的課税である個人市民税を地域による一律の減免措置を講じた場合の財源措置について答弁したものであります。
 次に「前向きに検討」した結果についてのお問い合わせですが、双葉郡内町村で実施された減免につきましては、本市の減免条例の議決後、平成23年9月に入り県を通じて国から示されております。そこで、示された減免内容と本市の減免内容を検討して参り、その結果、本市では、人的課税である個人市民税についての減免は、地方税法の規定に基づき、市民一人一人の担税力に応じて実施していくことが適切であると判断したところであります。
 また、旧警戒区域内の各種取り組みにつきましては、前回、回答させていただきました内容のとおりです。

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