市長への手紙「下水道受益者負担金、至急改正すべき」

更新日:2018年12月25日

(男性)

 本日の市議会一般質問で西銑治議員より、鹿島区沿岸沿いの方が津波で自宅を流失したので、新たに同じ鹿島区に住居を求めようとすると、再度下水道受益者負担金が発生し、二重負担となるので何らかの補助をすべきではとの趣旨の質問があった。
 これに対し建設部長は、負担金徴収義務の発生時点を小高区・原町区は供用開始時、鹿島区は使用開始時(本管接続時)とした条例に起因するので、公平性から新たな補助は検討しない旨の答弁をした。当然である。
 そもそも、下水道受益者負担金は土地の価値が増すから、所有者、使用者に課すものである。それにも拘わらず、当時の鹿島町は集落排水事業とのバランスからか、徴収義務の発生時点を使用開始時(本管接続時)とし、本市は、これを合併後8年経過した今日に至っても、他自治体のように統一を怠り、ダブルスタンダード状態を放置している。
 以前平成の合併時本県のみならず、山形、宮城、茨城県等の集落排水事業実施を実施している合併自治体の下水道受益者負担金徴収条例調べたが、このようなダブルスタンダードは南相馬市のみであり、このことは本市が公平・公正の原理から大きく逸脱してる事の証左である。
 よって、本日の一般質問を契機として速やかに、受益者負担金原則に則った一般的・常識的改正をすべきである。最早、怠慢は許されない。

市の回答

 受益者負担金は、合併協議において「現行のとおり新市に引き継ぐこととする」とされ、旧市町の負担金制度をそのまま引き継ぎ、小高区、原町区は供用開始時、鹿島区は本管接続時に賦課しています。
 ご指摘のあった受益者負担金の賦課時期の統一は、平成20年度に認可された現行の認可区域分については、既に受益者負担金等の取り扱い等を含め説明し、承諾を得て、事業実施してきた経過から、現時点において統一はできませんのでご理解をいただきたいと思います。
 今後、新たな認可区域の設定をする際には、賦課時期の統一に向けて、市民の方々の意見を聞いて、検討してまいります。

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