若者等世帯定住促進事業奨励金の可否の確認について(質問)

更新日:2020年03月06日

市長への手紙

平成31年4月に「若者等世帯定住促進事業奨励金」の交付対象要件に関して、嘆願書を渡させていただき、令和元年5月8日付けでお返事を頂きました者です。

私の場合、浪江町から南相馬市への新築住居へ住民票の異動を行う際、住宅ローン会社の案内の通り建物引き渡しの2週間前に異動させようとしたところ住民課の方に実際の入居する日でないと受け付けられないとのことで一旦東町のアパートへ住民票を異動させてしまいました。
そのため、4月に新築住宅へ再度住民票を異動となった為、本事業の奨励金対象とならないとの見解となりました。
しかしながら、「地域の担い手となる若い世代の本市への定住の促進」との奨励金制度の趣旨に立ち返るとのことで再検討をしていただくとのご回答を得ております。

本年1月9日の市のHPにて本事業の内容更新がなされ、用語の定義の箇所が以下の通り改訂となっている事に気づきました。

・転入:他の市町村から当該住宅に直接住所を移すこと。

今回のメールは私の住民票の異動時には上記の定義が曖昧であったこと、また、本事業の趣旨に立ち返り奨励金制度の対象になるのかについて教えて頂きたい事から差し上げました。
市政業務にお忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。

受取日

令和2年1月27日

回答内容

差出人様には、平成31年4月3日に「若者等世帯定住促進事業奨励金の交付対象要件」に対する市長への手紙を賜り、5月8日には、差出人様からの意見を踏まえ、「本市の奨励金制度の趣旨に立ち返る中、転入する世帯への交付要件の再検討」で回答を差し上げたところです。

差出人様につきましては、令和元年度内に交付決定をいたしたく、現在、手続中であり、日程が確定しだい、再度ご連絡いたします。

「地域の担い手となる若い世代の本市への定住の促進」という制度趣旨の実現に向け、奨励金の交付要件の見直しを進めますので、差出人様には、今後とも本市のまちづくりへのご支援とご協力をお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

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