市長への手紙「り災証明書について」

更新日:2022年11月08日

市長への手紙

突然この様な形でお便り申し上げますこと、お許し下さい。

母が独りで鹿島区に住んでおり、
この度の地震で被災致しました。
当日は、コロナ禍での母の健康観察の為帰省しており、
偶然にも私も居合わせました。

不幸中の幸いと申しますか、80代の母に代わり
諸々の手続きや市長も居らしてた説明会に足を運んだり
水、ブルーシート等の支援物資を頂きに行くなど
被災直後の生活を支える事が出来ました。

母が独りで守ってくれている鹿島の私の実家は、
増改築を経て、一番新しい部分でも築46年と云う建物です。
公衆道路に面した建物部分が傾く等の被害も受けております。
そして、万が一の倒壊等の怖さもあり早々に
3月19日に罹災証明書の申請
4月1日に1次調査の実施
その後は、生活再建の為にも1日も早い罹災証明書の発行をと待っておりました。
ところが何の音沙汰も無い為、
何らかの理由で我が家が漏れているのではないかと不安に感じ
4月下旬に確認の連絡をしたところ
5月半ば以降の送付との返答でした。
5月19日に再度連絡したところ
今『確認の作業』に入っているとの説明。

すでに地震から2ヵ月が過ぎています。
処理する件数、そして内容が多いのだろうと理解に努めて参りました。

そして、
本日(5月23日・午前)罹災証明書が手元に届きました。
【一部損壊】の判定でした。

実は、加入の民間の地震保険では全損と云う扱いで
かなりの補修を施さなければ、
今後、火災保険にも加入出来ない建物となっています。
国が示す判定基準とは異なる事は理解しておりますが、
到底そのまま受け入れる事は出来ず
2次調査申請の電話連絡を致しました。

そこで判明した事が、今回お便りさせて頂いた用件に他なりません。
実は【準半壊】の判定であると云う事実でした。
手元の罹災証明書は
一番下のレベルの【一部損壊】となって配達されているにも係わらず
役所の記録は【準半壊】となっていると言うのです。
訂正したものを改めて送付するとの対応でしたが
問題は、そこでしょうか?

これまでの返答の中で再三仰ってた
『確認中』とは、一体何を確認していたのでしょうか?

私達被災者にとっての1枚の罹災証明書の判定の重みを解って業務をされているのでしょうか?

我が家の1件のみの処理ミスとは考えがたいです。
公からの証明書の内容を疑う国民(住民)はいません。
まして、高齢者なら殊更です。
本来なら、公助としての支援を受けられる世帯が
手元に届いた証明書の記載ミスにより
受けられない事態になっているのでは?と懸念します。

山口県の自治体が誤給付の件で取り沙汰されてますが、
南相馬市でも、業務のチェックシステムが有効に機能しているのか不安になります。

80代の母が独りでも健康に生き生きと生活できているのは、行政のお陰とずっと感謝して参りました。
コロナワクチンの接種の際にも
住民に寄り添った方法を構築して頂けたと、
離れて暮らす家族みんなで有り難くも思いました。

母は、鹿島が大好きです。
終の棲家と決めてたこの家が
今回の被害で先行きが見えなくなってます。
他の被害の大きかった皆さんも同様だと思います。
それでも、鹿島に住んで居たいのだそうです。

1日も早く、安心して、今のストレスを無くして健康に暮らせる様に
これまでがそうであった様に
住民に寄り添った行政であって欲しいと願わずにはいられません。

今日、やっと2次調査の申請までは進みましたが
調査そのものが、6月中に出来るか否か分からないとの見通しを聞きました。

余震の続く中
あと何ヵ月耐えたら母の日常が戻って来るのでしょうか?

お忙しい中
とりとめの無い不安を最後まで読んで頂きまして
ありがとうございました。

季節の変わり目でもございます。
どうぞご自愛下さいませ。

回答

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害に遭われた皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

り災証明書の発行に当たっては、現地調査結果に基づく判定結果と異なる記載となってしまったこと、深くお詫び申し上げます。
証明書発行の流れについては、①調査員が調査結果に基づき判定作業 ⇒ ②別職員により判定内容の再確認 ⇒③証明書作成システムに判定結果を入力し証明書を発行 ⇒④記載内容の最終確認 ⇒⑤封入作業 ⇒⑥送付となりますが、③のシステム入力の際に誤った判定を入力してしまい、さらには、④の最終確認においても、捕捉できなかったことから誤りが発生した次第であります。また、判定内容の再確認や、送付前の記載内容の最終確認作業の進捗に遅れが生じ、申請から2月以上を経過しての送付となってしまい、ご心配をおかけしたこと、重ねてお詫び申し上げます。

市としては、本件の誤りを重く受けとめ、これまで発行したすべての証明書の再確認作業を行うとともに、職員に対して、り災証明書の判定の影響の重さを改めて認識するよう指導したところです。また、再発防止策として、①確認作業を行う職員に対して、より分かりやすいチェックリストを作成し、留意点の指導を業務開始時、日々行うこととし、②証明書作成システムにおいて、判定結果の表示がより見やすくなるようシステム改修を行ったところです。
第2次調査については、今後、改めて日程調整のご連絡をさせていただきますので、立ち合い、ご協力をお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 広報広聴係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5216
ファクス:0244-23-7425
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)