市長への手紙「野焼き被害について・市指定ごみ袋に関して」

更新日:2023年04月19日

市長への手紙

1 野焼きについて

市で4月2日に新井田川の野焼きを行っていたと聞きました。実際の現場は見ておりませんので、どの程度の規模だったのかわかりませんが、燃えカス(スス、灰)の飛散がとんでもない量、範囲に及んでいたのをご存知でしょうか。庭は燃えカスだらけで掃除しても、また飛んできていて手に負えない状況。子供たちが触ってしまう。
ピーク時は玄関をあけたら室内にも入ってきた状況です。野焼きが必要なのは理解できますが、天候も含め、対策をきちんとしたうえで被害が及ばないようにして頂きたいです。規模が大きい場合は、事前周知も必要かと思います。
ただでさえ、市民への野焼きの注意喚起を何度も行っている状況で今回の事態。よろしくお願いします。

2 市指定の燃えるゴミ袋について

燃えるゴミの袋のサイズについて、お願いです。
収集、処理の際を考慮したうえで、現在のサイズ・仕様になっているとは思いますが、家庭で袋の容量に合わせた一般的なゴミ箱にセッティングしようとする際に、袋の開口部が小さすぎ(袋が縦に細長すぎ)て袋がきちんとセットできません。説明が下手で伝わりにくいかと思いますが…片側だけを引っかけて不安定な状態で使用しています。
おそらくですが、多くの方が同じように感じているのではないかと思います。毎日、毎回ゴミを捨てる際に不便を感じ続けています。
在庫や製造のこともあると思いますし、すぐには難しいかもしれませんが、是非サイズ・仕様の変更を検討していただきたいです。
小さな事ですが主婦の切実なお願いです。よろしくお願いします。

回答

日ごろより、市政各般にわたり、ご支援とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。また、この度は市長への手紙をいただき誠にありがとうございます。

さて、「野焼きについて」は、その煙が悪臭や大気汚染の原因となること等から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、原則として禁止されています。

4月2日に住民の方が原町区下高平地区において実施した野焼きについては、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却」として例外的に認められるケースで、害虫駆除を目的とした、焼き畑、畔の草の焼却を行ったものと承知しています。

例外的に認められるケースであっても、風向きや場所によって付近住民へ迷惑がかかる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分な配慮に留意いただくようお願いしております。

今回の野焼きについては、小迫様以外からも同様のお話を頂いたことから、実施者に対し、今後実施する場合は、周辺地域へ迷惑をかけないよう風向きや実施方法などを考慮するよう口頭で注意を行ったところです。

今後は、消防署などの関係機関とも連携しながら、実施者に対し注意事項の説明等を行ってまいります。

次に「市指定の燃えるごみ袋について」ですが、本市では「南相馬市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する規則」において、指定袋の材質・寸法・厚さ・強度・形状の基準を定めており、寸法については普通型が「500mm×700mm」小型が「400mm×600mm」としています。

それぞれの基準につきましては、現在の指定袋としての認定期間が令和7年6月末までとなっていることから、現時点で直ちに基準を見直すことはできませんが、いただいたご意見については今後の参考にさせていただきます。

今後も廃棄物の適正処理及び環境美化の推進に努めて参りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


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