市長への手紙「東電賠償請求に係る成年後見人の印鑑登録に関する市の対応について」

更新日:2024年03月04日

市長への手紙

本文要約

  • 東電「追加賠償金」を請求する為、成年後見人が印鑑登録できるか東電に問合せると、「できる」との回答だった。
  • 確認のため事前に市民課に問合せると、こちらも「できる」との回答だった。
  • 実際に必要書類を揃え窓口で申請しようとしたが、一転して「できない」との回答だった。
  • 異例なことなのに確認もせずに安易に回答することが問題である。
  • 東電も「できる」と言い切ったのはなぜなのか。他の被災自治体と共有し対応を考えておくべきだ。

回答

日ごろ、市政各般にわたり、ご支援とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

また、このたびは、成年被後見人の印鑑登録について、お電話でのお問い合わせや窓口来庁時のご案内の際、成年後見人が「成年被後見人」に代わって印鑑登録ができると誤ったご説明によりご迷惑をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げます。

対応した職員も含め市民課職員全員に対し指導及び教育を図ったところです。

市としましては、ご意見いただきましたことを教訓に、組織として情報共有をより一層図り、市民のみなさまにご迷惑、ご負担をかけることがないよう事務処理に努めて参ります。

さて、成年後見人制度について、ご説明を加えさせていただきます。成年後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方(「成年被後見人」)を保護、支援するための制度です。いろいろな契約や手続き、財産管理などの法律行為を成年後見人として認められた方(成年後見人)は、必要な代理行為を行い、「成年被後見人」の財産を適正に管理をすることとなります。そのため、市における行政手続きにつきましては、成年後見人の方の登記事項証明書等の提示で手続きが可能です。

最後に、東京電力ホールディングスに対しての追加賠償の手続きについてですが、請求者が「成年被後見人」であったときは、成年後見人が「成年被後見人」に代わって請求手続きを行うことができ、「成年被後見人」の印鑑登録証明書は必要ないことを改めて東京電力ホールディングスに確認をいたしました。詳細な手続き、必要な資料につきましては、東京電力ホールディングスにご確認いただければと存じます。

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