保育所の入所要件緩和について

更新日:2026年03月02日

ページID: 30454

内容

平素より、市政の発展と市民福祉の向上にご尽力されていることに、心より敬意を表します。

さて、南相馬市における保育所の入所要件につきまして、一市民として意見・要望を申し上げたく、筆を取らせていただきました。

現在、南相馬市では保育所に子どもを預けるためには、夫婦ともに就労していることが申込条件となっております。しかしながら、就労していないために保育所へ申し込めず、結果として子どもを預けることができないため仕事を探すこともできない、という状況に置かれている家庭も少なくありません。

このように「働くために保育所が必要であるにもかかわらず、働いていないと申し込めない」という状況は、子育て世代の就労意欲を妨げ、ひいては地域の活力低下にもつながりかねないのではないかと感じております。

南相馬市は、人口五万人以上十万人未満の自治体を対象とした「住みたい田舎ランキング」において、上位に選ばれるなど、移住や定住の面で高い評価を受けている市であると認識しております。一方で、現状の保育所入所要件は、子育て世代、とりわけ就労を希望する保護者にとって大きな壁となっているのが実情です。

そこで、就労の有無にかかわらず保育所への申込みを可能とし、就労していない場合には「入所後〇か月以内に就労すること」を条件とするなど、段階的で柔軟な制度の導入をご検討いただけないでしょうか。このような仕組みが整えば、子育て世代にとってさらに魅力的な自治体となり、南相馬市が今以上に「選ばれるまち」になるのではないかと考えております。

子育てしながら働きたいと願う市民が、一人でも多く安心して第一歩を踏み出せる環境づくりのため、ぜひ前向きなご検討を賜りますよう、お願い申し上げます。

回答

このたび、本市における保育所の入所要件につきまして、大変貴重なご意見・ご提案をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

お手紙にありましたとおり、「働くために保育所が必要であるにもかかわらず、働いていないと申し込みができない」という状況は、就労を希望する保護者の方にとって大きな不安や壁となりうるものであり、本市といたしましても重要な課題であると認識しております。

現在働いていない方の保育園申し込みの基準では、国の制度に基づき行うこととされており、「入園後3か月以内に就労を開始していただくこと」を条件として、保育所への入園申し込みが可能となっております。しかし、入園後3カ月を経過しても就労が開始できなかった場合、本市としては、個別相談に応じるなど、保護者やそのお子様に寄り添った保育サービスの提供に努めているところです。

今後も、就労を希望する保護者の皆様が、安心して一歩を踏み出せる環境づくりを推進してまいります。また、制度の内容について、保護者の皆様に分かりやすくお伝え出来るように取り組むとともに、実際の利用状況やご意見を踏まえながら、より利用しやすい保育環境の充実に取り組んでまいります。

引き続き、市政運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

問合せ先

こども未来部 こども育成課 幼児育成係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎2階)

直通電話:0244-24-5242
ファクス:0244-24-5314
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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 広報広聴係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)

直通電話:0244-24-5216
ファクス:0244-23-7425
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