保育園の感染症「治癒証明書」「登園届」について

更新日:2026年04月20日

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内容

市内私立および市立保育園・幼稚園において対応に差があります。私立は園長指針で差があるのはやむないとして、市営保育園幼稚園では差を作るのは「保育所」であるかないか?でしょうか?
ご家族から「なぜ登園できないのですか?」と問い合わせをいただきます。当職としては厚生労働省の指針では上記書式は必須でないと認識しております。(文面限られるため引用は控えます)
診療の煩雑さを誘発し「必要な子に必要な医療を届けられない」リスクを抱えております。市内幼保園につき、方針(書類必須なら全例必要、必要でないなら全例不要)と同一見解を提案します。期待はしてませんが、何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。

回答

この度は、保育施設等における感染症対策について貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 本市では、保育施設等における感染症対策として、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき対応をしてまいりました。ガイドラインでは「意見書(医師記入)や登園届(保護者記入)の提出は、一律に必須 とされるものではない」と示されており、本市も同様に認識しております。

一方、これまで市内の公立保育施設間で対応に差があり、医療機関や保護者に一定のご負担が生じていた状況でございました。 このため、本市では、令和8年5月より、感染症対応の取扱いを公立施設で統一することといたします。具体的には、感染症の種類に応じて、以下のとおり明確に区分して運用いたします。

・医師による「意見書」の記入をお願いするもの

・保護者による「登園届」の提出で対応が可能なもの

特に、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、これまでは必要としていた意見書を見直し、保護者記入による登園届へ変更いたします。これにより、医療機関における証明書作成の負担軽減と、保護者の受診・手続きにかかる負担軽減を図ってまいります。 なお、様式変更や運用の統一については、相馬郡医師会へ趣旨をご説明し、ご報告させていただいております。

引き続き、子どもたちの健康と安全な保育環境を守るため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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