「ゴミ搬入ルールの徹底」に係る課題と対策ついて

更新日:2026年05月13日

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内容

標記の件、現状や課題等を下記によりご提案申し上げますので検討の程宜しくお願い申し上げます。
1 趣旨
当地区のゴミ集積所における「ゴミ搬入ルールの徹底」について、周知不足に起因する混乱が生じているため、段階的な周知と改善措置の検討をお願いするものです。

2 背景
昨年度、当地区のゴミ集積所新設に際し、助成金制度によりご支援を賜り、無事に設置することができました。
設置後は、利用者の注意ある搬入および掃除当番制度の運用により、令和8年3月までは良好な状態を維持しておりました。
しかし、4月に入り、回収されないゴミが多数残置される事態が発生し、地域として混乱が生じております。

3.現状の課題
(1)周知不足による混乱
広報4月号にて「ゴミ搬入ルールの徹底」が周知されたとのことですが、当集積所(牛来行政区10番)は27戸が利用しており、その半数は行政区未加入世帯です。
このため、広報が届かない 行政区を通じた周知が困難といった状況があり、ルールが十分に認識されていない可能性が高いと考えます。

(2)搬入者の特定が困難
残置ゴミの搬入者を特定することは難しく、特定しようとすれば「犯人探し」のようになり、住民間の不信感や分断を招くおそれがあります。


(3)行政への信頼への影響
ゴミは市民誰もが搬入することもあり、一人一人の声が反映される状況にあると考えますし、ゴミ集積所は市民全員が利用する公共サービスであり、周知不足のまま厳格な運用が行われると、行政への信頼にも影響を及ぼしかねないと危惧しております。

4.改善に向けた考え方
健康診断に例えれば、病気が見つかった際に急な荒療治を行うのではなく、段階的な改善(食事・運動・生活習慣の見直し)を経て回復を図るのが自然です。
ゴミ搬入ルールについても、同様に段階的な周知と意識改革を進めることが、混乱を避ける上で有効と考えます。

5.要望事項(提案)
(1)周知期間の設定
行政区加入世帯・未加入世帯の双方に確実に情報が行き渡るよう、例えば3か月程度の周知期間を設け、段階的に徹底を図ることをご検討願います。

(2)周知方法の工夫
以下のような多層的な周知をお願いしたく存じます。
行政区長を中心とした説明機会の設定
集会等を通じ、直接説明する機会を設ける。

行政区未加入世帯への周知
指定ゴミ袋販売店等にポスターを掲示するなど、行政区に依存しない周知手段 を講じる。

「徹底ランク制度」の導入
集積所ごとに状況を下記基準などの段階を設け評価し、利用者の意識改革を促す仕組みを導入する。
A:完全遵守
B:改善中(期限を決めて完全順守を図る)
C:要指導(具体的な改善点と改善期間の提示し改善を図る)

残置ゴミへの対応
周知期間中に残置ゴミが蓄積し、利用停止となる事態を避けるため、一定の暫定的な対応策をご検討いただきたい。
指定袋制度の運用について
指定袋以外の袋で搬入された場合、そのまま残置され続けると混乱が拡大します。制度の趣旨(分別・安全性)を踏まえつつ、現場の混乱を避けるための柔軟な運用についてもご検討願います。

6.おわりに
本件は、地域住民の生活環境と行政への信頼に関わる重要な課題と考えます。
急激な運用変更ではなく、段階的な周知と改善を図ることで、住民の理解と協力を得ながら、より良い運用が実現できると考えております。
何卒、上記の点をご考慮のうえ、適切な対応をご検討いただけますようお願い申し上げます。
以上

補足
私は元区長でもあり、新設集積所設置の事務局を担当していることから、地域の皆様が現状の声を届けてほしとの要望を踏まえ取りまとめ、ご提言させていただいたものです。
今後も地域の皆様とコミニュケーションを取りながら、環境整備をはじめ、よりよい暮らしを目指して参りたいと考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

回答

日ごろ、市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。また、このたびは「市長への手紙」をいただき、誠にありがとうございました。

お寄せいただいたご意見につきまして、次のとおり回答を送らせていただきます。

■背景について

本市ではこれまで、環境美化の観点から指定ごみ袋以外の排出であっても収集を行ってまいりましたが、適正にルールを守られている市民の皆様から多くの不公平感へのご意見をいただいておりました。

これまでも適正なごみ排出に関しては、広報誌・ごみガイドブック・チラシ・ホームページ等様々な方法で周知を行いましたが、改善されないため、今回「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「南相馬市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する規則」に基づき、市民の公平性を担保し、適正な処理を推進するため、4月1日より「指定ごみ袋を使用していないごみの収集を見合わせる」ことといたしました。

■周知不足および今後の周知強化について

令和7年11月、令和8年3月と2度にわたり隣組回覧を行いましたが、今回のご指摘のとおり、回覧板等のみでは行政区未加入世帯への周知が不十分であったことから、以下の通り多層的な周知を強化しております。

  • 集積所への周知: 行政区加入の有無に関わらずごみが排出される場所であることから、市内全集積所への周知看板を設置しております。
  • 全戸配布: 5月1日号の広報にあわせ、周知チラシを全戸配布いたしました。
  • デジタル活用: 市公式LINE等のSNS・広報ツールにより、周知を継続いたします。
  • 多様なチャネルの活用: 不動産業者にアパート入居者への周知案内を依頼し、さらに「南相馬市多文化共生センター」と協力し外国人住民への啓発を行うとともに、市内小売店へのポスター等の掲示について、各店舗への協力依頼を検討します。
  • 各行政区長への周知: 各区区長連絡会総会等において説明を行い、改めてご理解をいただいたところです。

■残置ゴミへの対応について

ごみ集積所は各行政区ごとに市が任命する「環境衛生推進委員」より申請され、管理者の選定も行われていることから、原則として申請者または管理者に適正管理をお願いすることになりますが、道路交通への支障や悪臭、動物被害等により生活環境に著しい悪影響を及ぼす場合は、行政区長と再発防止策を協議した上で、市としての対応(回収)を検討します。

ごみが取り残されることで、地域にご負担をおかけしますが、ごみの実態を知り、自らの生活環境は自ら守ることを意識していただくことで、地域と行政による、より良い生活環境を作ることが出来ると考えますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

問合せ先

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〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5231
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