児童扶養手当について

更新日:2026年05月26日

ページID: 31278

内容

母子手当の受給基準が厳しすぎるのではないでしょうか。
就労者が同居している場合全ての就労者が扶養義務者になるとありますが、同じ住まいにいながらも不仲な家族なんてざらにいます。
祖父母が障害を患っていますので扶養できる程の収入もありません。
兄の年収が母子手当を止めるひとつの要因になっていますが、実母も障害があるので兄が実家を出る訳にはいきませんし、なぜ私の子の肉親でもない兄の収入で止められなきゃならないのでしょうか。
あまりにも市の方の都合でしかないと思います。
私も低賃金故にオムツを買うのも厳しい時もあります。
土日関係ない仕事柄実家を出ることは出来ません。
実家にいれば母子手当も受給できません。
母子手当が欲しければ転職しろということですか?
市の規則通りに生活して働けと言うことですか?
それは援助ではない気がします。
定時が18時なので延長保育にもお金がかかります。
同居している就労者全員が扶養義務者だからといって言う通り扶養してると思うのですか?
だとしたらあまりにも浅はかな考えの上にある規則だと思います。
あまりにも優しくない市の制度に憤りを感じます。
母子手当の制度について見直しをぜひご検討頂けたら幸いです。
いい方向に向くことをシングルのご家庭は強く望んでいると思います。

回答

日頃より、市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、心より深く感謝申し上 げます。また、このたびは「市長への手紙」をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見につきまして、次のとおり回答を送らせていただきます。

■児童扶養手当について

児童扶養手当については、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための制度で、受給基準に関しては、全国一律の基準として、国が定めております。

支給額は、前年の所得で「全部支給」「一部支給」「支給なし」の三段階に分か れており、所得制限の考え方としては、扶養親族の人数が多いほど、制限額が高くなり、所得に関しては、受給者本人だけでなく、同居されている扶養義務者の所得も踏まえ、決定される仕組みとなっています。

そのため、前年度は受給されていたケースでも、「給与が上がり年収が増えた」「実家に戻り父母等と同居を始めた」「家族の人数が変わった」等で受給資格に影響が出ることがあります。

児童扶養手当は、法令に基づく全国共通の制度であり、受給基準については、市が独自に変更することはできませんが、この度いただいたご意見については、制度運営上の重要な課題として受け止めております。また、ひとり親家庭の皆様が、子育てと仕事を両立しながら、日々、大きな負担を抱え生活している実情については、深く認識しております。

そのため、市では、こどもの保育料・医療費の無償化など子育て世帯への経済的支援を実施するとともに、ひとり親家庭等に対する支援として、ヘルパー派遣や保育所等への優先入所、ハローワーク等との連携による就業支援、生活に必要な養育費確保にかかる書類作成の費用支援、自立に向けた教育訓練給付金支給事業などを実施しております。それぞれのご家庭のニーズに応じた総合的な支援が実施できるよう努めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、お知らせいただきますようよろしくお願いいたします。

問合せ先

こども未来部 こども家庭課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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総務部 秘書課 広報広聴係


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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5216
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