生活保護の申請について

更新日:2026年08月31日

ページID: 31910

内容

社会福祉課が生活保護法第24条の決定期限(14日)を大幅に過ぎても放置しており明確な法律違反状態です。8月になっても完全放置の集団業務怠慢です。県の福祉課や適正化委員会など調べて連絡しました市役所の秘書課にも相談しましたが特に変わらず、門馬和夫市長、貴方が頼みの綱です今すぐ社会福祉課へ事実確認と本日中の緊急支給の命令を出して下さい。

回答

日ごろ、市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。また、このたびは「市長への手紙」をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見につきまして、次のとおり回答を送らせていただきます。

■生活保護申請から保護費受給までの流れについて

この度申請いただいた生活保護費に関しましては、先日ご訪問のうえご説明させていただきましたとおり、生活保護の申請から受給まで①相談・申請、②調査、③決定・受給、という事務手続きがあります。②の調査については、申請者に係る各種調査事項を関係機関へ照会し、回答をいただき審査をするため時間を要します。
保護決定の通知は、申請があった日から原則14日以内(最長30日以内)にしなければならないため、7月16日に申請があった差出人様からの申請内容を調査し、7月29日に生活保護決定を通知したところです。その後生活保護費は、最も早い支給日である8月14日に支給させていただいております。
生活保護の決定から生活保護費の支給までに期間があることから、社会福祉協議会からの貸し付けやフードバンクなどもご案内を差し上げ、フードバンクについては、社会福祉協議会のご理解のもと複数回ご利用いただけるように対応したところです。
今後とも、ご相談には寄り添って対応してまいりますので、ご不明な事などございましたらご連絡をお願いいたします。

問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 生活保護係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5243
ファクス:0244-24-5740
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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 広報広聴係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5216
ファクス:0244-23-7425
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