介護保険の住所地特例及び国民健康税について

更新日:2026年09月25日

ページID: 32064

内容

介護保険の住所地特例について、不備を指摘し是正に貢献した者に対する不誠実な対応、放置、処理の遅延について、早急な改善をお願いいたします。
少なくとも、住所地特例について、対称者向けに分かりやすい説明パンフレットを配布してください。
今回の件について8月15日と18日に介護保険係に問い合わせましたが、18日以降、満足のいく回答を得られていません。

8月14日までの経緯を追記します。

国民健康保険の請求書は転居前の旧市町村である南相馬市から届き、介護保険の請求書は転居後の市町村から届きました。
本人の家族である私が、転居後の市町村に問い合わせたところ、介護保険の請求書が誤りであり、保険証を回収するとのことでした。
不安定を解消するため、南相馬市に電話で処理期間を確認しました。 しかし、誤りを発見したことに対する感謝や謝罪の言葉もなく、「本人が申請する必要がある」と告げられました。
本人や家族が気づかなかった場合、連絡をしなかった場合、申請をしなかった場合、そして介護保険料はどうなっていたのか、といった疑問に対する回答は一切ありませんでした。
説明は「南相馬市はこの住所地特例に気づく機会がなかった」というものでした。

行政側で既に確認できる情報である以上、各自治体が可能な限り情報共有と連携を図り、利用者にとって何のメリットもないこの制度を、本人や家族に過度の負担をかけることなく適切に運用するよう求めます。問い合わせを受ける前に、本人や家族に明確な説明を行うべきではないでしょうか。
さらに、国民健康保険料についてですが、2月に引っ越した際に南相馬市から変更・精算に関する書類が届いたものの(これも事前の説明なし。住所地特例であれば、なぜ変更・精算が行われたのか?)、今年も南相馬市から国民健康保険料が請求されました。これが引っ越した年だけでなく、今後もずっと続くという説明は一切ありませんでした。

回答

日ごろ、市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。また、このたびは「市長への手紙」をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見につきまして、次のとおり回答を送らせていただきます。

■介護保険における住所地特例について

この度は、相馬市・南相馬市双方にご連絡いただき、お手数をおかけしました。
また、ご指摘後の対応等については、不快な思いをさせてしまいましたことを、お詫び申し上げます。
介護保険における住所地特例の手続きにつきましては、①施設所在地市町村からの通知、②入所施設からの入所連絡票、③入所者等からの住所地特例適用届の3点が揃った上で登録ができ、転出先住所(施設所在地)が記載された介護保険被保険者証を発行する流れです。入所中の施設を退所し、別の施設に移る場合は「住所地特例変更届」、施設から一般住宅に移る場合は、「住所地特例終了届」の提出が必要となります。
また、「本人や家族が気づかなかった場合等、介護保険料はどうなっていたのか」との疑問につきましては、相馬市が介護保険料の徴収を続けていたと推測されます。
なお、本市転出後の状況については把握できないため、住所地特例の手続きについては転出先の自治体からの通知が重要となります。今般、相馬市には再発防止に向け、本市で実施している確認作業手順について共有したところです。
今回、ご指摘いただいた内容を踏まえ、住所地特例の制度案内やリーフレット等の作成・配布等について検討してまいりますので、今後ともご不明な点等ございましたら、ご連絡をお願いいたします。

■国民健康保険税の手続きについて

この度は、国民健康保険税の住所地特例に係るご説明が充分ではなかったことに関し、ご心配をおかけしました。ご指摘いただきました件につきまして、住所地特例の手続きの際に、必要な説明が不足しておりました。深くお詫び申し上げます。
南相馬市においては、「住所地特例」の制度が該当になりますと、管理上保険証番号が変更になります。なお、国民健康保険税は、住民票を異動された月の前月までが変更前の保険証番号での算定、住民票を異動された月以降は変更後の保険証番号での算定となります。そのため、住所地特例の手続きをされた翌年度以降も、南相馬市での住所地特例の被保険者資格を喪失されるまでは、本市より納税通知書を送付させていただくこととなります。
今後は、住所地特例の手続きの受付時等に制度案内リーフレットを配布するなど、市民に分かりやすい説明に努めてまいります。

問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 秘書課 広報広聴係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5216
ファクス:0244-23-7425
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)