現場代理人の常駐義務緩和の対象金額の見直しについて
現場代理人の常駐義務緩和について、建設業法施行令の一部が改正されたことを受け、対象金額を拡大し運用いたします。
現場代理人の常駐義務緩和の対象金額の見直しについて (令和5年1月) (PDFファイル: 137.8KB)
現場代理人常駐義務緩和手続きフロー(令和5年1月) (PDFファイル: 138.6KB)
1.見直しの内容(見直し箇所抜粋)
(注意)金額見直し箇所以外の適用要件は従前のとおり
【現場代理人の常駐義務緩和要件】
同一の主任技術者が管理できる工事又は特に発注者が支障がないと認めた工事
ア.先行工事と当該工事の工事箇所が南相馬市内であること。
イ.当該工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事である場合にあって
は、8,000万円未満)であり、かつ、先行工事の契約金額(予定価格)が
4,000万円未満(建築一式工事である場合にあっては、8,000万円未満)で
あること。
2.適用日
令和5年1月以降に申請のあった案件から
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更新日:2023年01月13日