林野火災注意報・警報の運用開始について

更新日:2026年01月15日

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消防庁では、令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、林野火災注意報及び林野火災警報を創設しました。

当地域においても、令和8年1月1日から「相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例」の改正が施行され、運用を開始します。

林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」が発令され、火の使用の制限について努力義務が課されます。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」が発令され、火の使用の制限について義務が課されます。

林野火災注意報または林野火災警報が発令されたときは、市の防災メールや防災行政無線などでお伝えします。

発令基準について

林野火災注意報

1月から5月までの期間において、以下のいずれかの条件に該当する場合。

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

(注意)ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

林野火災警報

1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例第29条の規定に基づき、以下のとおり火の使用の制限がかかります。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等において喫煙しないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火紛を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口を閉じて行うこと。

(注意)「煙火」とは、花火などのことで、火薬取締法で規定される火薬類の一種です。

罰則規定について

警報発令時に火の使用の制限に従わなかった場合は、消防法違反として、30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。

火災とまぎらわしい行為の届出等について

「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生するような焼却」を行う場合は消防署への届出が必要です。最寄りの消防署に届け出るとともに、火災にならないように、火の取り扱いには十分な注意をお願いします。

(注意)火災に関する注意報または警報が発令されたときには、焼却は延期としてください。
(注意)「野焼き」などによる廃棄物の焼却は法律により禁止されています。詳しくは、「野焼きは法律で禁止されています」のページをご確認ください。

火入れの許可申請について

市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する際には、森林法第21条第1項に基づき市長の許可が必要です。
詳しくは「火入れ許可申請」のページをご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 危機管理課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎2階)

直通電話:0244-24-5232
ファクス:0244-23-2511
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