死亡に関する届出
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死亡届
死亡した事実を知った場合、必要な届け出です。
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、後見人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
持参物
次の全て
- 死亡届
- 病院などが作成した死亡診断書(死亡届の右面)
- 後見人等が届出人となる場合のみ、その資格を証明する登記事項証明書または審判書謄本と確定証明書
届出方法
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場の窓口に死亡届を提出します。
外国籍の方が届け出る場合、事前にお問い合わせください。
亡くなられた方に関する手続きについて
死亡届出後ご遺族が行う、亡くなられた方に関する手続きの負担軽減を図るため「おくやみコーナー」等の施策を実施しております。
届出先
- 南相馬市役所市民生活部市民課
- 小高区役所市民総合サービス課
- 鹿島区役所市民総合サービス課
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更新日:2025年02月21日