国民健康保険の給付(限度額適用認定証)
限度額適用認定証
70歳未満の国民健康保険加入者が医療機関を受診する際に、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額が下記の限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
交付を希望される方は、申請書を提出してください。
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(注意)職場の健康保険に加入されている方は、職場の健康保険担当の方にお問い合わせください。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(注釈1) |
---|---|---|
所得(注釈2)が901万円超(ア) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え 901万円以下(イ) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え 600万円以下(ウ) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注釈2)所得とは、国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者III | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円) | |
現役並み所得者II | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円) | |
現役並み所得者I | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円) | |
一般 | 18,000円 (年間上限14万4,000円) |
57,600円 (多数該当の場合は44,400円) |
|
区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担限度額の計算について
- 月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。月をまたいで入院(受診)された場合は、月ごとの計算となります。
- 一つの病院・診療科・診療所ごとに計算します。70歳未満の方は、外来と入院は別計算となります。
- 食事療養費は別計算となります。
- 差額ベッド代、文書料など、健康保険適用外のものは別計算(全額自己負担)となります。
- 70歳未満の方で、ひとつの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上払い、それらの合算額が世帯の限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額適用認定証を提示しなかった場合は
認定証を提示しなかったり、世帯合算などで高額療養費に該当された方には、診療月から4~5ヵ月後に高額療養費申請のご案内を送付しています。ご案内に高額療養費申請書が同封されていますので、該当される方は通知が届くまでお待ちください。
入院中の食事療養費の減額(区分オ、低所得II、低所得Iの方のみ)
入院中の食事療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色)を提示することにより、上の表のとおり減額されます。認定証を提示しなかった場合は減額が受けられませんので、認定証を必ず病院に提示してください。
また、標準負担額減額認定を受けている期間中に90日を超える入院をされた場合(長期入院該当)には、申請をして認定を受けることにより、食事療養標準負担額がさらに減額されます。該当される方は、入院日数のわかる領収書等をお持ちください。
(注意)長期入院該当の場合は、マイナ保険証だけでは対象とならないため90日を超える入院をされた場合は限度額適用認定申請書をご提出ください。
区分オ、低所得II、低所得I以外の人
- 1食490円
区分オ、低所得IIの人
- 90日以内の入院 1食230円
- 過去12ヵ月で90日を超える入院(長期入院該当) 1食180円
低所得者 Iの人
- 1食110円
(注意)指定難病、小児慢性特定疾病、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は280円に据え置きとなります。
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更新日:2024年11月29日