特定疾病療養受療証の交付について
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請することで1カ月の自己負担額が1万円又は2万円となる「特定疾病療養受療証」が交付されます。
受療証は申請した月の1日からしか適用できませんので、お早めに申請してください。
(注意)社会保険や共済等に加入している方は、加入している保険者や勤務先へお問い合わせください。
対象者
市の国民健康保険の被保険者で、厚生労働大臣が指定する3つの特定疾病のいずれかに該当する方
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
限度額
特定疾病療養受療証を提示することで、各医療機関の外来・入院ごとに月1万円の上限となります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満のうち、区分がア・イの上位所得者(注釈1)、又は所得の申告がお済みでない方は月2万円が上限です。
(注釈1)
区分ア:所得が901万超
区分イ:所得が600万円を超え 901万円以下
(注意)所得…国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
申請方法
必要なもの
当市の国民健康保険に加入中の被保険者
国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の証明があるもの)
当市以外の国民健康保険や社会保険等から新たに当市の国民健康保険へ加入する方
- 社会保険等で交付されていた特定疾病療養受療証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
様式がない場合はこちらをお使いください。
国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 95.3KB)
また、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている場合、特定疾病療養受療証を提示しなくてもマイナンバーカードで受診することで上記の限度額の適用を受けることができます。その場合も特定疾病認定のための申請は必要となります。
申請場所
- 南相馬市役所市民課保険年金係 窓口・郵送
- 鹿島区役所市民総合サービス課 窓口
- 小高区役所市民総合サービス課 窓口
(注意)申請書を提出後、郵送での交付となります。
有効期限
- 74歳未満の方:毎年7月31日が有効期限となっています。有効期限が近付きましたら、世帯主宛てに新しい特定疾病療養受療証を交付します。
- 74歳の方:7月31日又は75歳のお誕生日前日が有効期限となっています。
(注意)75歳以降も交付が必要な場合は、改めて申請が必要です。本人確認書類と国民健康保険の特定疾病療養受療証を持って上記申請場所へお越しください。
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更新日:2025年02月12日