人工透析患者通院交通費補助事業

更新日:2019年11月22日

市では、腎臓機能に障がいを持つ方の経済的負担を軽減するため、人工透析を受けるために医療機関へ通院する際の交通費の一部を補助しています。

補助を受けるには、事前に市の認定を受ける必要があります。

補助対象者

主に次の全てを満たす方

  • 腎臓機能に障がいを持つ方
  • 腎臓機能に障がいを持つ方とその配偶者、扶養親族の所得が一定額以下の方
  • 通院の交通費が月額5,000円以上の方
  • 自宅などから通院する医療機関までの距離が片道1.5キロメートル以上の方
  • 市内の医療機関または最寄りの医療機関に通院している方
  • ただし、最寄りの医療機関に通院できない正当な理由がある場合は除きます。
  • 生活保護法に規定する被保護者でない方

補助額

腎臓機能に障がいを持つ方が通院に要した交通費の月額から5,000円を差し引いた額

補助上限額

月額2万5,000円

補助支給月

3、6、9、12月

(注意)事前に市の認定を受けた上で、各補助支給月の10日までに前3月分の補助金の請求をする必要があります。

補助対象通院交通費

交通手段ごとの補助対象通院交通費の表
優先順位 交通手段 補助対象通院交通費の額
1 列車 通院に利用する運行区間の運賃
2 バス 通院に利用する運行区間の運賃
3 自家用車 市長が定めた方法で通院区間に応じて算出した燃料費
4 タクシー 通院区間のタクシー料金

(注意)列車、バス、自家用車の併用を認めます。
(注意)列車の指定席料金とグリーン料金は含めません。
(注意)タクシーについて、次の場合、対象外となります。

  • 通院区間のうち、列車の駅、バスの停留所までの距離が片道1.5キロメートルに満たない場合
  • 通院区間で列車かバスが利用できる環境で、利用しても透析に支障がない場合
  • 自家用車で通院できる場合

申請書類様式

新規の認定申請または通院する医療機関を変更するとき

通院交通費を請求するとき

交通手段を変更するとき

受給資格を喪失したとき

申請先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)


直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課


〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)


直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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