児童手当

更新日:2024年12月13日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する父母その他の保護者に手当を支給する制度です。

児童手当を受給するためには申請が必要となりますのでご注意ください。

 

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正(拡充)されます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

お知らせ

・制度改正後の初回支給は令和6年12月10日(火曜日)になります。

・制度改正分については、遡及支給が受けられますので、申請猶予期間の令和7年3月31日(月曜日)までに必ず申請してください。

(注意)令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請日の翌月分からとなりますのでご注意ください。

支給対象者

本市に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方

(注釈)児童が里親や児童福祉施設へ入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。

(注釈)父母が離婚協議中で別居している場合、住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限って、児童と同居している方に支給されます。

支給額

お子さん一人当たりの支給額(月額)は次のとおりです。

児童手当
区分 金額 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円

「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、大学生年代(年齢が18歳年度末から22歳年度末まで)の養育しているお子さんから数えて3人目以降のお子さんのことをいいます。

(注意)大学生年代のお子さんを含み、養育しているお子さんが3人以上の場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

支給日

2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日

(注意)金融機関が休みの場合は、直近の営業日に振り込み

申請手続き

支給対象者は次の場合、速やか(異動後15日以内)に申請・届け出が必要ですので、必ず手続きしてください。

  • 児童が出生した
  • 養育する児童が新たに増えた
  • 受給者が市内で転居した
  • 受給者が市内に転入した
  • 受給者が市外に転出した
  • 受給者が死亡した
  • 振込先口座を変更したい
  • 受給者や児童の氏名に変更があった
  • 受給者と児童が別居・同居することになった
  • 受給者が児童を養育しなくなった
  • 受給者が公務員を退職した
  • 受給者が公務員になった

申請月の翌月分から支給開始となります。
月末の出生の場合は、出生の翌日から15日以内の申請であれば、出生の翌月から開始されます。

(注意)申請・届け出が遅れると、手当の支給されない月が生じたり、手当を返納してもらう場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請方法については、市役所や各区役所の窓口で提出、郵送、オンラインでの申請が行えます。

郵送で申請の際は、下記様式をダウンロードし、申請に必要なものをご用意のうえ、こども家庭課宛に郵送してください。

オンラインの申請は、マイナポータルから申請できます。詳細はこちらのページをご覧ください。

申請時の持参物

児童が出生したとき、本市に転入したとき

  • 請求者本人の健康保険証(加入医療保険の内容が確認できるもの)
  • 請求者本人の通帳またはキャッシュカード

児童と住所が異なるとき、別居したとき

  • お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの属する世帯の住民票謄本
    (世帯全員が記載されているもの)
  • お子さんのマイナンバーがわかるもの

公務員になったとき

  • 採用辞令書

公務員を退職したとき

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 退職辞令書

各様式

現況届

児童手当等を受給している方に、毎年6月現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし、以下に該当する方については引き続き現況届の提出が必要となります。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  3. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要のある方

該当する方については6月上旬に現況届を郵送します

問合せ・申請・届出先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)


直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課


〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)


直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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