浄化槽に関する手続き
市内の浄化槽について、設置や使用開始・廃止など、次の場合は手続きが必要です。
浄化槽の設置等の手続き
浄化槽を新たに設置したり、既設の浄化槽の構造や規模を変更したりする場合は、浄化槽設置届出書を提出してください。
なお、市内で浄化槽の設置工事を行うことができるのは、福島県知事に浄化槽工事業の登録または届出をした業者に限られます。
設置工事を行う場合は、あらかじめ登録または届出業者であることを確認して依頼してください。
提出期限
工事に着手する21日前
(注釈)国土交通大臣の型式適合認定を受けた浄化槽を設置する場合は10日前
提出先
建築確認を伴う場合
建築確認申請の受付機関
- 福島県相双建設事務所
- 指定確認検査機関
それ以外の場合
浄化槽の使用開始の手続き
浄化槽管理者は、「使用開始報告書」を提出してください。
浄化槽の使用廃止の手続き
浄化槽管理者は、「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
浄化槽管理者の変更の手続き
新たに浄化槽管理者になった方は、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
浄化槽の使用休止の手続き
浄化槽管理者は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
浄化槽の使用再開の手続き
浄化槽管理者は、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
提出期限
使用の開始、廃止、変更や再開した日から30日以内
提出先
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更新日:2020年04月28日