行政財産(林業係の所管)に関する手続
行政財産の使用とは
行政財産とは、地方自治法の定めにより普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供する財産であり、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができないこととされていますが、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされています。
行政財産を使用する場合には、使用許可申請書に関係書類を添付して市に申請し、その許可を得る必要があります。なお、行政財産使用許可を受けようとする場合には、申請前に担当課にご相談ください。
本ページにおいては、行政財産のうち南相馬市農林整備課林業係が管理する山林、保安林、森林公園等に関しての手続きについて掲載しています。
(注意)使用許可の審査に期間を要するため、余裕をもって事前にご相談ください。
使用に関する手続
市が管理する行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を行いたい場合は、事前に相談の上、申請書を提出して許可・承認を受ける必要があります。
申請後、市が審査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。
申請書の提出は、下記のオンライン手続を行っていただくか、または下記の様式をダウンロードしていただき、メール・郵送・持参のいずれかで行ってください。
行政財産使用許可申請に関するオンライン手続
使用に関する様式
行政財産使用許可申請様式
・行政財産を使用する場合
・行政財産使用の許可を受けた後に使用又は借受を終了する場合
・使用目的が使用料の免除に該当する場合
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更新日:2026年03月11日