農業振興地域整備計画の変更(農振除外からの除外・用途変更)の申出
1 農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域の農用地区域内の農地は、農業上の利用を確保する目的でその用途が指定されており、農業以外の他の目的に利用する場合(農用地区域からの除外)や農地転用が必要な農業用施設を建設する場合(用途変更)は、農業振興地域整備計画を変更しなければなりません。
農業振興地域整備計画の変更には、事前の申出が必要であり、農用地区域からの除外(農振除外)は、計画変更が決定するまで早くても6か月程度の期間を要します。
なお、農用地区域内において、農業用施設以外の建設などのため農地転用や開発行為を行う場合は、農用地利用計画変更(除外)の手続きが必要です。
2 農用地区域からの除外・用途変更の要件
除外要件
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
(規模・必要性・代替性・緊急性) - 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと。策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、担い手が特定されていないこと
(地域計画策定の有無) - 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(周辺農地への考慮。支障がないこと) - 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(集積・集約化に支障がないこと) - 農業用用排水施設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。(ため池、防風林、かんがい、農道等への影響、支障がないこと)
- 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
用途変更要件
・申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
・既存施設からみて過大なものでないこと
・他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
(注意)農業用施設(畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等)に用途変更する場合に限ります。
その他の留意事項
他法令に基づく許可
農地法に基づく農地転用、都市計画法等に基づく開発行為の許可等の他法令に基づく許認可が得られることが見込まれること。
3 農用地区域からの除外・用途変更の手続き
申出受付
農用地区域からの除外申出の受付は、以前の農業振興地域整備計画変更手続きが完了し次第となり、年2~3回程度、4~6ヶ月ごとに行います。
なお、以前の申出受付は令和7年5月20日(火曜日)から5月30日(金曜日)であり、現地確認・関係機関意見聴取を経て7月31日付けで福島県への事前協議を行い、現在、福島県からの回答待ちの状況です。
用途変更申出の受付は、随時行っています。
農用地区域からの除外手続きの流れ

提出書類
・(除外用)農用地利用計画変更申出書(Excelファイル:100KB)
または(用途変更用)農用地利用計画変更申出書(Excelファイル:63KB)
・位置図(縮尺1/50,000程度 縮尺・方位・除外・変更する地域(朱書き)を明示する)
・現況図(縮尺1/10,000程度 付近の地形、土地利用状況、縮尺、方位、変更する土地(朱書き)を明示する)
・土地利用計画図(建物又は施設等の面積、位置及び施設建物間の距離を表示する。平面図は縮尺1/500~1/2,000程度とし、縮尺、方位を明示)
・用排水計画図(取水及び排水(雨水、汚水等)の経路を示す図面)
・公図(変更する区域を(朱書き)明示する。)
・申請土地の登記事項証明書
《土地所有者、事業計画者以外が申出を代行する場合》
・委任状(任意様式)
(注意) 提出書類は各2部作成し提出
但し、公図及び登記事項証明書については、1部は原本とし、もう1部は複写(白黒コピー)を提出ください。
申出書等提出先
農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等について
現在、公告・縦覧中の農業振興地域整備計画変更案はありません。
変更決定後の農業振興地域整備計画の縦覧について
農業振興地域の整備に関する法(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告し、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、当課にて下記の通り縦覧に供しています。
縦覧場所:小高区役所2階農地集積課
期間:次回の変更決定があるまで
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更新日:2025年11月13日