転出届

更新日:2026年02月01日

ページID: 20886

転出届

南相馬市から本市以外の市区町村へ住所を移す場合、届出が必要です。
転出届については、郵送でもお手続きができます。詳細は郵便による転出届出をご確認ください。

届出人

本人または南相馬市で同一世帯の方

(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。

届出期間

転出する予定の日からおおむね14日以内

届出に必要なもの

マイナンバーカードを使用した転出届(特例転出)

マイナンバーカードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに転出する方は、カードを使用した転出の届出ができます。(特例転出届)

特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は交付されません。新しい住所地にて、必ずカードをお持ちのうえ転入手続きをお願いします。

届出人

本人または南相馬市で同一世帯の方

(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。

届出期間

転出する予定の日からおおむね14日以内

(注意)すでに新しい住所へ転出していて、転出日から14日を過ぎていると特例転出はできません。通常の転出届となりますのでご注意ください。

届出に必要なもの

国外への転出

南相馬市から国外へ住所を移す場合、届出が必要です。

海外旅行または1年未満の海外出張や留学など、南相馬市に生活の本拠を置いたまま、国外に短期間滞在する場合は、必ずしも国外への転出届を行う必要はありません。

マイナンバーカードの取扱いについて

国外へ転出する際、マイナンバーカードをお持ちの方は国外利用登録が出来ますのでお持ちください。

届出受付時間・場所

南相馬市役所本庁は平日9時から16時45分まで、小高区役所、鹿島区役所は平日8時30分から17時15分までに届出を行ってください。窓口業務延長の時間帯は受付できません。

居住区にかかわらず、南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所どちらでも届出可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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