転出届
転出届
南相馬市から本市以外の市区町村へ住所を移す場合、届出が必要です。
転出届については、郵送でもお手続きができます。詳細は郵便による転出届出をご確認ください。
届出人
本人または南相馬市で同一世帯の方
(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。
届出期間
転出する予定の日からおおむね14日以内
届出に必要なもの
届出上の注意
住所変更に関する届出は、平日8時30分から17時15分までに行ってください。
窓口業務延長の時間帯は受付できません。
届出は居住区にかかわらず、南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所どちらでも可能です。
国外への転出
南相馬市から国外へ住所を移す場合、届出が必要です。
海外旅行または1年未満の海外出張や留学など、南相馬市に生活の本拠を置いたまま、国外に短期間滞在する場合は、必ずしも国外への転出届を行う必要はありません。
マイナンバーカードの取扱いについて
国外へ転出する際、マイナンバーカードをお持ちの方は返納手続きが必要となりますので、必ずお持ちください。返納の手続き後、マイナンバーカードは失効しますが、転出後もご自身のマイナンバーを確認できるようにするため、カードに国外転出により返納した旨を記載し、お返しします。
再度国内へ転入する場合、マイナンバーは同じものを使用しますが、以前のマイナンバーカードは使用できませんので、再発行申請の手続きを行なってください。
届出上の注意
住所変更に関する届出は、平日8時30分から17時15分までに行ってください。
窓口業務延長の時間帯は受付できません。
届出は居住区にかかわらず、南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所どちらでも可能です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した転出届(特例転出)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに転出する方は、カードを使用した転出の届出ができます。(特例転出届)
特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は交付されません。新しい住所地にて、必ずカードをお持ちのうえ転入手続きをお願いします。
届出人
本人または南相馬市で同一世帯の方
(注意)上記の方以外が届出する場合は委任状が必要です。
届出期間
転出する予定の日からおおむね14日以内
(注意)すでに新しい住所へ転出していて、転出日から14日を過ぎていると特例転出はできません。通常の転出届となりますのでご注意ください。
届出に必要なもの
届出上の注意
住所変更に関する届出は、平日8時30分から17時15分までに行ってください。
窓口業務延長の時間帯は受付できません。
届出は居住区にかかわらず、南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所どちらでも可能です。
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更新日:2024年10月03日