令和6年第2回(6月)定例会

更新日:2024年07月04日

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議会が郡俊彦議員へ懲罰を科した経過について

6月18日の本会議における、今村裕議員の一般質問中及び6月20日の本会議における議案質疑の冒頭、郡俊彦議員から不適切と思われる発言がありました。

議長はこれらの不適切と思われる発言について、どのように対処すべきか、議会運営委員会へ諮問したところ「発言の取り消しを求めるべき」と答申を受けたことから、議長は郡議員へ自ら発言を取り消すよう勧告しましたが、郡議員は勧告に応じませんでした。

そのため、7月1日の本会議において、議長は不適切な発言を取り消すよう、職権を用いて郡議員へ命令しましたが、郡議員は議長の命令を拒否しました。

議長からの命令を拒否し、議会の秩序を乱し、円滑な議会運営を阻害したことに対して、郡議員に対する懲罰の動議(注釈1)が提出されたことから、懲罰特別委員会(注釈2)が設置され、郡議員の弁明を聞いた上で、懲罰を科すべきかどうか審査されました。

審査の結果、陳謝の懲罰に科すべきものであると決した旨を報告した後、本会議で採決を行い、全会一致で可決されました。

議長は郡議員に陳謝文の朗読を命じましたが、郡議員はこれを拒否したことから、議決を無視し、議場の秩序を乱したとして、新たな懲罰の動議が提出され、再度、懲罰特別委員会が設置され、懲罰について審査されました。

審査の結果、1日間の出席停止を科すべきものであると決した旨を報告した後、本会議で採決を行い、全会一致で可決されました。

郡議員は議長から退場を命じられ、1日間(7月1日)の出席停止となりました。

(注釈1) 動議:合議体の会議において、予定以外の議題をその構成員が提出すること。またはその提案。

(注釈2) 懲罰特別委員会:懲罰の審査を行わせるために設置される特別委員会。

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