給与所得等に係る市県民税の特別徴収について

更新日:2023年12月04日

特別徴収とは

 特別徴収とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人(納税義務者)へ毎月給与を支払う際に、税額を徴収して納入する制度です。
 特別徴収制度は、地方税法第321条の4に規定されており、特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる場合を除いて、給与の支払者は特別徴収を行わなければなりません。

特別徴収税額決定通知へのマイナンバー記載の見直しについて

 平成30年度税制改正により、平成30年度分から電子的に送付する場合以外の特別徴収税額決定通知(変更含む)へのマイナンバー(法人番号を含む)記載を行わないこととなりました。

特別徴収義務者とは

特別徴収の対象となる事業所

  1. 前年中に給与の支払いをしており、4月1日の現況でも、給与の支払いをしている事業所又は事業主
  2. 所得税法第183条の規定により、給与を支払う際に所得税を徴収して納付する義務のある事業所(源泉徴収義務者)

特別徴収の対象とならない従業員(給与所得者)

  1. 給与の支払いが不定期
  2. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
  3. 事業専従者(毎月給与支払いの場合を除く)
  4. 退職者・退職予定者(令和6年4月1日時点)
  5. 毎月の給与が少なく個人住民税を特別徴収しきれない者

納入の方法について

  •  6月から翌年5月まで各月に支払われる給与から徴収し、納入してください。納入書は特別徴収税額の決定通知書等と併せてお送りしています。
  •  納期限は、各月分とも翌月10日までとなっています。ただし、納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、直後の平日が納期限となります。

(注意)特別徴収税額の納入を金融機関等に委託し、口座振替サービス等を利用されている場合は、納入の都度「納入済通知書」を本市まで送付されますように、金融機関等にご依頼ください。

給与所得者の退職に伴う注意

 給与所得者の退職時に、未徴収額の一括徴収をご希望の場合、納入書右上に印字されている納入金額を横線で抹消し、訂正印を押印したうえで、直下の納入金額(2)に修正後の納税額を記入し、お支払いただくことになります。その際、特別徴収の未納額を「給与分」の欄に記入してください。

 なお、退職所得(退職金)に対する税額については「退職所得分」の欄に納税額を記入したうえで、裏面の納入申告書を記入してください。

(注意)個人事業主の場合はマイナンバーが特定個人情報に該当するため、納付書裏面には記入せずに、リンク先の「市民税・県民税納入申告書(マイナンバー対応)」を別途、担当窓口にご提出ください。

特別徴収の納期の特例制度について

 常時雇用している全従業員が10人未満の事業所は、申請により特別徴収の納期の特例を受けられる場合があります。これにより納期が年12回(6月分から翌年5月分)から年2回(納期限は11月分と翌年5月分に準じます)とすることができます。

 制度の詳しい内容は、下記をご覧ください。申請書は下記の各種様式よりダウンロードできますのでご利用ください。

納入の場所

銀行、信用金庫等を利用する場合

 下記の金融機関の本・支店で納入できます。

  • 七十七銀行
  • 東邦銀行
  • 福島銀行
  • 大東銀行
  • あぶくま信用金庫
  • 東北労働金庫
  • 相双五城信用組合
  • ふくしま未来農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合

 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県に所在する店舗又は局では、納入書により納入することができます。
 上記6県以外の店舗又は局でも納入することができますが、南相馬市が取扱局に指定することが必要な場合があります。指定通知書の提供が必要な場合は税務課市民税係までご連絡ください。
(注意)南相馬市専用の払込取扱票が必要となる場合があります。

各種様式

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

(注意)光ディスクで給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知書は書面での通知となります。電子データをご希望の場合は、eLTAXをご利用ください。
詳しくは、「特別徴収税額通知書の電子化について」をご確認ください。

各種様式の提出先

975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
 南相馬市役所 総務部税務課市民税係

よくあるご質問

質問1 前年は普通徴収(個人納付)であったのに、会社に「特別徴収税額の決定通知書」が届いたのですが?

回答1 地方税法の第321条の4の規定により給与の支払いをする際、所得税を徴収して納付する義務がある支払者は特別徴収をしなければなりません。
 特別の事情があると認められる場合を除いては、給与の支払者を特別徴収義務者として指定いたしますので、ご了承ください。

質問2 従業員が1人退職したのですが、どのような手続きをとればよろしいですか?

回答2 「給与所得者異動届出書」を提出してください(提出期限:異動のあった日の翌月9日まで)。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額を確認し、納入してください。
 なお、税額に変更が生じても、新しい納入書は発行いたしませんので、当初の納入書を訂正し、訂正印(代表者印)を押印の上、納入してください。

質問3 退職した従業員のその後の徴収方法はどのようにすればよろしいですか?

回答3 退職した日が、その年の6月1日から12月31日までの場合は、本人から一括徴収の申し出があれば、残額を全て徴収し納入してください。それ以外の場合は普通徴収(個人納付)に切り替えとなります。
 また、退職した日が、翌年の1月1日から5月31日までの場合は、一括徴収してください。
 なお、休職の場合も同様となります。

質問4 新しく従業員が入社しましたが、どのような手続きをとればよろしいですか?

回答4 「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を提出してください(提出期限:異動のあった日の翌月9日まで)。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額を確認し、納入してください。
 徴収開始月については次の点にご留意ください。

  1. 普通徴収(個人納付)から特別徴収の場合
    普通徴収の場合は年税額を4期に分けて納めていただくようになっております。各期の納期限は、第1期は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末となっております。ただし、各納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、直後の平日が納期限となります。
  2.  特別徴収開始月については、開始する月までに納期限が到来した普通徴収の各期分は本人に納付していただくようになります。
     例えば、7月に入社して7月分から徴収する場合には、普通徴収で第1期分は本人に納付していただくようになり、残りの税額が特別徴収となります。
  3. 特別徴収から特別徴収の場合
     前事業所での徴収済月を確認して、開始月を決定してください。なお、開始月は、提出月の翌月以降で決定してください。

質問5 毎月納めていますが、督促状がきました。どういうことでしょうか?

回答5 従業員で退職等の異動はありませんでしたか?
その際、「異動届」等は提出していますか。提出がないと税額の変更処理ができませんので、早急に提出をお願いいたします。
 また、税額については、必ず「特別徴収税額の決定(変更)通知書」で確認してください。
 なお、異動が生じた場合は、すみやかな異動届の提出にご協力願います(提出期限:異動のあった日の翌月9日まで)。

質問6 従業員が1人退職し、異動届を提出しましたが、税額変更通知書が送られてきません。いつ届くのでしょうか?

回答6 毎月10日(10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、直前の平日)を締め日として異動処理を行っていますので、変更通知書等の発送は毎月の中旬となります。

質問7 各種届出書を郵便で送付してもよろしいでしょうか?

回答7 郵便でも受け付けます。ただし、メールやファクスでは受付できませんのでご注意ください。
 また、受付印のある「控」が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ提出してください。
 なお、eLTAX(エルタックス)を利用した電子提出も受け付けています。

質問8 給与支払報告書を光ディスク等で提出したいのですが、どのような手続きが 必要でしょうか?

回答8 令和5年度税制改正により、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスク による提出承認申請書」の提出および市町村長の承認は不要となりました。

光ディスクで「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」を提出する場合は、

  • 事業所名
  • 指定番号
  • 年分

を記載のうえ、提出期限までに「南相馬市役所 税務課 市民税係」までご提出をお願いします。

なお、光ディスクで給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額決定通知書は書面での通知となります。電子データをご希望の場合は、eLTAXをご利用ください。

質問9 南相馬市に新しく会社を設立しました。特別徴収を行いたいと思いますがどのような手続きが必要でしょうか?

回答9 「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたしますので、税額及び指定番号等を確認し、納入してください(徴収開始月は前述の「回答4」でご確認ください。)
 なお、設立に関しての届けは必要ありません。ただし、法人市民税では設立の届出書が必要になりますのでご注意ください。

質問10 会社を解散(廃止・休業)することになり特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きが必要でしょうか?

回答10 「給与所得者異動届書」を提出してください。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額等を確認してください。
 また、異動日が1月1日から5月31日までの場合は、一括徴収をしなければなりませんのでご注意ください(1月1日から異動日までの従業員の給与支払報告書の提出をお忘れなくお願いいたします)。
 なお、解散(廃止・休業)に関しての届けは必要ありません。ただし、法人市民税では解散(廃止・休業)の届出書が必要になりますのでご注意ください。

質問11 会社名が変わりましたが、どのような手続きが必要でしょうか?

回答11 「所在地・名称等変更届出書」を提出してください。また、所在地が変わった場合も、こちらの届出書を提出してください。
 なお、代表者が変わった場合は届出は必要ありません。ただし、法人市民税では代表者変更の届出書が必要になりますのでご注意ください。

質問12 公的年金の所得が含まれていないようですが?

回答12 65歳以上で公的年金を受給している方は、公的年金の所得にかかる市県民税額のみ年金からの特別徴収(天引き)となり、それ以外の所得については給与からの特別徴収が優先されます。
 なお、65歳未満で公的年金を受給している方で、確定申告書または市民税県民税申告書で申出のない場合の、公的年金の所得にかかる市・県民税額は、給与からの特別徴収に含めて計算されます。

質問13 申請や申告にマイナンバーは必要ですか?

回答13 公平・公正な課税、事務の効率化のためマイナンバーの記入が必要になりました。
各申告書等にマイナンバー(法人番号・個人番号)の項目が追加されましたのでご記入をお願いします。

  • 市県民税申告書
  • 給与支払報告書(総括表、個人明細書)
  • 給与所得者異動届出書
  • 退職所得等の分離課税に係る納入申告書
  • 退職所得等の特別徴収票
  • 所在地・名称等変更届書
  • 特別徴収に係る給与所得者新規届出書

質問14 従業員が退職し日本国外へ転出帰国する予定です。残りの税額はどのように納めればいいですか?

回答14 残りの税額分も給与天引き(一括徴収)していただき、「給与所得者異動届出書」を「一括徴収」で提出してください(提出期限:異動のあった日の翌月9日まで)。届出書の提出を受けて、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、税額を確認し、納入してください。
 残りの税額を給与天引き(一括徴収)できない場合は、出国前に日本に住んでいる人の中から、自身に代わって税金の手続きを行なう人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届出を行う必要がありますので、下記の「納税管理人申告書(納税管理人変更申告書)」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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