飼い犬の登録

更新日:2023年04月24日

 犬を飼う場合には、法律で登録(届出)が義務付けられています。
 また、飼い主(所有者)や住所などに変更があったり、登録した犬が死亡した場合には、その都度届出が必要です。
 飼い犬の各種届出については、市民生活部環境政策課・各区役所市民総合サービス課で受付しています。

登録申請(一生に1回だけ)

飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、市に犬の登録を申請しなければなりません。
畜犬登録手数料は、「(1頭につき)3,000円」です。

(注意) 登録時に交付された鑑札は、犬に着けてください。

変更届出(飼い主の住所・氏名、犬の所在地など)

 飼い主の住所や氏名、犬の所在地に変更があったときには、30日以内に登録事項の変更届出をしなければなりません。
 なお、引越しや譲渡(譲受)などで、他の市区町村に犬の所在地が変更になる場合には、新しい所在地の市区町村に届出をすることになります。
 他の市区町村から本市に犬の所在地が変更になった場合の届出には、前の市区町村の犬の鑑札と引き換えに市の鑑札を交付します。

死亡届出

 飼い主は、犬が死亡した日から30日以内に、死亡の届出をしなければなりません。

 (注意)届出時に犬の鑑札を返却していただきます。

申請書・届出書の様式

 申請書や届出書などの様式は各窓口にありますが、様式のファイルをダウンロードして自宅のパソコンで印刷することにより、窓口にお越しになる前に申請書等を作成することができます。

犬を飼い始めたとき

犬の登録事項が変更になったとき

犬が死んでしまったとき

鑑札をなくしてしまったとき(1頭につき手数料1,600円)

注射済票をなくしてしまったとき(1頭につき手数料340円)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 環境保全係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)

直通電話:0244-24-5313
ファクス:0244-24-5347
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