令和6年度給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月06日

令和6年1月1日現在で従業員等に対し給与の支払を行っている事業所(主)は、地方税法第317条の6第1項の規定により、従業員が居住している市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。

また、前年中に退職等の理由で給与の支払が無くなった従業員等につきましても、地方税法第317条の6第3項の規定により、退職等の日までの給与の支払額について市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。(年間に支払った給与の支払額が少額であっても、適正な課税を行うため必ず提出をお願いいたします。)

1.対象者

令和6年1月1日現在南相馬市に住民票を置く給与受給者

(提出する際は、区ごとに分けることなく、まとめて提出してください。)

提出先

〒975-8686
 南相馬市原町区本町二丁目27番地
 南相馬市役所 総務部税務課市民税係

(注意)窓口提出の場合は、小高区または鹿島区役所市民総合サービス課でも可。

2.提出期限

令和6年1月31日(水曜日)期限厳守
(事務処理の都合上、1月12日(金曜日)までの提出にご協力願います。)

3.提出部数

  1. 給与支払報告書(総括表)…提出市町村ごとに1枚
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1人につき1枚
  3. 普通徴収切替理由書…提出市町村ごとに1枚(普通徴収切替該当理由がある場合のみ)
対象となる方と提出方法
対象となる方 使用する
明細書
提出方法
一般の受給者で支払額が
500万円を超える方
3枚組
  • 1枚目(個人別明細書)→市役所へ提出
  • 2枚目(源泉徴収票)→税務署へ提出
  • 3枚目(源泉徴収票)→受給者へ交付
法人の役員で支払額が
150万円を超える方
3枚組
  • 1枚目(個人別明細書)→市役所へ提出
  • 2枚目(源泉徴収票)→税務署へ提出
  • 3枚目(源泉徴収票)→受給者へ交付
源泉徴収税額表の乙欄 または丙欄適用者で 支払額が50万円を超える方 3枚組
  • 1枚目(個人別明細書)→市役所へ提出
  • 2枚目(源泉徴収票)→税務署へ提出
  • 3枚目(源泉徴収票)→受給者へ交付
上記以外の方 2枚組
  • 1枚目(個人別明細書)→市役所へ提出
  • 2枚目(源泉徴収票)→受給者へ交付

留意事項

給与支払報告書(個人別明細書)

  1. 令和6年1月1日現在の住所(住民票の住所)は、必ず本人に確認のうえ記入してください。
    震災や原子力災害のため南相馬市外へ避難している方の分は、住民票の住所を記入してください。
     
  2. 平成29年1月1日以降提出分の給与支払報告書から12桁の統一個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。記入が無いと、書類を受理することが出来ない場合があります。また、扶養控除対象者についても、統一個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりましたので、従業員への周知にご協力願います。
     
  3. 扶養控除対象者について、同じ人を二人以上が重複して扶養にすることはできません。また、扶養にとられる方の合計所得金額が、48万円を超える場合は、扶養控除の対象になりません。必ず、本人に確認するようにしてください。
     
  4. 平成29年1月1日以降提出分の給与支払報告書から13桁の統一法人番号の記入が必要となりました。ただし、法人の支店・事業所、個人事業主、民法上の組合等には統一法人番号は付番されませんので、記入しないようにしてください。
     
  5. 中途就職した受給者の前職分を合算した場合は、摘要欄に前事業所名・前職分の支払金額・社会保険料額・源泉徴収税額を必ず記入してください。記入がないと、前職分を二重に課税してしまう場合がありますので、ご注意願います。
     
  6. 住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、その適用を受けた家屋を居住の用に供した年月日を「居住開始年月日」に記入してください。また、住宅借入金等特別控除額が所得税の算出税額を超える場合は、住宅借入金等特別控除額をそのまま「住宅借入金等特別控除可能額」に記入してください。 
     
  7. 特別徴収税額通知書の電子データでの受け取りを希望する場合は、受給者番号が必須となります。eLTAXを経由して給与支払報告書を提出した場合のみの対応となりますので、詳細は、「特別徴収税額通知書の電子化について」をご確認ください。

電子データによる給与支払報告書の提出について

全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる提出もできます。詳細は、市税の電子申告eLTAX(エルタックス)についてをご覧ください。

また、光ディスク等による給与支払報告書の提出の場合は、光ディスク等による給与支払報告書の提出についてをご覧ください。

(注意)電子データによる給与支払報告書の提出の義務化について
 税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の前々年の提出枚数が100枚以上である場合については、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
 「給与所得の源泉徴収票」のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市役所に提出する「給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)」についても、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。 

(注意)令和6年度から特別徴収税額通知書の電子化が始まります。これに伴い、給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合には、電子データでの受け取りは選択できません。書面での受け取りのみとなりますのでご注意ください。
また、光ディスクでの電子データの提供も廃止となります。
詳しくは、「特別徴収税額通知書の電子化について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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