共催・後援申請
共催・後援・市長賞について
市では、団体等が行う事業について一定の要件を満たしている場合に共催・後援名義の使用を承認しています。
共催とは
市がその事業の実施にあたり負担金等を支出又は企画運営等に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することを言います。
後援とは
団体等が行う事業等の趣旨に賛同し、その事業に対する奨励の意を表すために「南相馬市」の名義の使用を認めることを言います。
市長賞の賞状について
市長賞の賞状の作成の流れについては、以下のとおりです。
① 承認決定後に市から申請者に、文字が書かれていない賞状をお渡しする
② 申請者側で賞状に筆耕する
③ 筆耕後の賞状を市に持参し、市が賞状印を押印し返却する
承認の要件
1.事業目的及び内容の要件
(1) 公共的又は公益的な事業であること。
(2) 事業等が市民全体又は市民の相当な範囲の者を対象としていること。
(3) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、当該徴収金の総額(公益のための寄附を目的とするチャリティー等の売上金を除く)がその事業に要する経費の範囲内であること。
(4) 事業等の開催場所が、公衆衛生及び災害防止等に関する設備、措置が十分に講じられていること。
2.その他の承認要件
(1) 公序良俗に反しない又は反するおそれのないもの。
(2) 特定の政治団体又は宗教を支持し、支援し、若しくはこれらに反対することを目的としないもの。
(3) 特定の思想又は主義主張の浸透を図ることを目的としないもの。
(4) 営利又は商業宣伝を目的としないもの。
(5) その他法令等に違反しないもの。
申請者について
名義後援等は原則として団体主催のイベント等について行います。
ただし、個人が主催のイベント等であっても、堅実な活動実績を有し、事業遂行能力が十分にあると判断されるもので、事業内容が適当と認められるものについては、承認することができます。
申請書等の提出先
申請書等の提出先は、その事業にもっとも関わりの深い課で受付をします。
例: スポーツイベント→スポーツ推進課
観光イベントや市外の方との交流イベント→観光交流課
担当課に相談のうえ、提出をお願いします。
担当課が不明な場合には、秘書課にご相談ください。
手続きの方法
共催・後援を受けたい団体は、事業の開催日の30日前に申請が必要です。審査には10日前後かかります。 (提出書類)
- 後援等承認申請書
- 収支予算書
- 事業の目的及び計画がわかる書類(プログラム、要項、事業実施計画書等)
- 承認基準確認様式
- その他、市長が必要と認める書類(必要がある場合は担当課からお知らせします)
内閣府の主導で推進されております行政手続の押印見直し等に伴い、申請書への押印は不要です。
承認後の手続き
- 市は、審査の結果、申請を承認する場合には後援承認通知書を送付します。
- 使用名義は、「南相馬市」とし、チラシ等の広告物に明記することができます。
- 事業が終了した場合、申請者は1ヶ月以内に実施報告書・収支報告書を担当課に提出してください。
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更新日:2024年09月27日