個人市民税・県民税に関するよくあるご質問

更新日:2020年05月18日

質問 個人市民税・県民税の税率は市町村によってかわりますか?

回答 個人市民税・県民税の額とは均等割と所得割の合計額になります。均等割額は福島県内の場合6,000円(均等割額はお住まいの都道府県、市区町村によって超過課税を行う場合があります)、所得割額の税率は一律に10%となっています。

なお、一般的に個人市民税・県民税の大部分を占める所得割は、前年の所得に応じて計算されますので、前年の所得が増えたり、社会保険料の免除や、控除の対象となる扶養家族が減ったりすることにより控除額が減った場合には、税額は高くなります。

質問 市民税・県民税と所得税は、ともに所得に対し課税されると聞きましたが、どのような違いがあるのですか?

回答 市民税・県民税と所得税のおもな違いは、次のとおりです。

市民税・県民税
区分 市民税 県民税
課税される所得 前年中の所得 前年中の所得
税率(均等割) 3,500円 2,500円
税率(所得割・一律10%) (市民税6%)

(県民税4%)

所得控除 市民税・県民税は、扶養控除・生命保険料控除などの控除額が異なります。
税額控除 市民税・県民税は、配当控除の控除率が異なります。
税額控除 市民税・県民税には、調整控除があります。
納税方法
(給与所得者の場合)
(特別徴収)
毎年6月から翌年の5月までの給与から差引かれます。
所得税
区分 所得税
課税される所得 今年の所得
所得控除 所得税は、扶養控除・生命保険料控除など一部の控除額が市民税・県民税と異なります。
税率 課税される所得額に応じ
5%・10%・20%・ 23%・33%・40%・45%
税額控除 所得税は、配当控除の控除率が市民税・県民税と異なります。
復興特別所得税 税額控除差し引き後の所得税に対し2.1%
納税方法
(給与所得者の場合)
(源泉徴収)
毎年1月から

質問  私は、近所のスーパーでパートをしています。私自身の税金や配偶者の控除などはどのような扱いになりますか?

回答 パート収入は通常「給与収入」となります。

あなたの年間の収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。また、93万円以下であれば市民税・県民税もかかりません。

配偶者控除の対象となる収入は年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円超188万円未満となっています。

質問 私は税務署に確定申告をしました。市民税・県民税の申告も必要ですか?

回答 あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。

市内に住所のある方が、前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は地方税法の規定により、市民税・県民税の申告書を提出したものとみなします。

質問 私は一人暮らしで、前年中は収入がありません。前年は県外の親元からの仕送りで生活していました。収入がなくても市民税・県民税の申告をしなければなりませんか?

回答 前年中に収入がなかった方でも、市役所から市民税・県民税申告書が届いた場合は、市民税・県民税の申告にご協力をお願いします。詳しくは市役所税務課の市民税係までお問い合わせください。

質問  私は勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その収入が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞きましたが、市民税・県民税の申告は必要でしょうか?

回答 副収入分の市民税・県民税の申告は必要です。

所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収をおこなっているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。しかし、市民税・県民税にはこのような制度がなく、他の所得と合算して税額を算出するため、あなたの場合は、副収入の多少にかかわらず市民税・県民税の申告が必要です。

質問  上場株式等の配当の課税については、税率20%の源泉徴収が行われたうえで申告不要とされていますが、申告することはできませんか?

回答 上場株式等の配当については、税率20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収のみで、申告を行わないで納税を完了することとなっておりますが、この場合であっても申告を行うことは可能です。申告することによって、配当控除や配当割額控除の適用を受けられます。

また、上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を通算(損益通算)することも選択できます。(損益通算した場合は、配当控除の適用はありません。)

申告した場合は合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けられなかったり、国民健康保険税の計算に影響する場合があります。

なお、特定配当等、特定株式等譲渡のみの場合は、申告不要制度を選択することができます。
申告不要制度を選択される場合は、配当・譲渡に関する書類の写しを提出するようお願いします。
詳しくは税務署又は、市役所税務課の市民税係までお問い合わせください。

課税方法

株式の配当等(上場株式等)
区分 申告の要否 税率など
大口保有株式以外のもの 申告不要
(道府県民税配当割による特別徴収)
(注意)申告により総合課税・申告分離課税を選択可
住民税5%
大口保有株式(総発行株数の5%以上の株式を有する株主の配当等) 申告が必要 総合課税
株式の配当等(非上場株式等)
区分 申告の要否 税率など
少額配当以外のもの 申告が必要 総合課税
少額配当 申告が必要 総合課税

質問 私は会社に勤めており、市民税・県民税は毎月給料から差引かれていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市民税・県民税がかかるのはなぜでしょうか?

回答 給与所得者の収入にかかる市民税・県民税は年度の税額を12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差引き、会社(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。退職などにより給与から引けなかった市民税・県民税は個人で納めていただくことになります。

あなたの場合は、7月末に退職され8月以降の市民税・県民税が給与から差引けないため、お送りした納税通知書により納めていただくことになります。

なお、退職所得にかかる市民税・県民税は退職金等の支払を受けるときに徴収されます。

退職所得については、下記「退職所得に対する市民税・県民税について」をご覧ください。

質問 私の父は3月に死亡しましたが、父の市民税・県民税はどうなるのでしょうか?

回答 3月に亡くなったあなたのお父さんの市民税・県民税は、相続される方が納税義務を引き継ぎ納めていただくことになります。

市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、南相馬市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に亡くなった方に対しても市民税・県民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。

なお、相続放棄をした場合は納税の義務もなくなります。その際は、「相続放棄受理通知書」等の提出が必要となります。

次年度からは、あなたのお父さんに市民税・県民税が課税されることはありません。

質問 私は、南相馬市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりY市に単身赴任しています。平日はY市のアパートから会社に通勤し、週末は南相馬市に帰っています。住民票はY市に異動しています。私は市民税・県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?

回答 南相馬市で所得割額と均等割額を、Y市には均等割額を納めていただくことになります。

単身赴任者の「住所」は、勤務日以外(土曜日・日曜日・休日など)の日に家族のもと(居住地)で生活をともにしている場合には、家族のもとにあるとされます。

あなたの場合の住所地は南相馬市にあることになり、南相馬市において前年の所得に応じ所得割と均等割が課税されます。

また、あなたは南相馬市とは別にY市内に「家屋敷(アパート)」があるのでY市においても均等割が課税されます。

  • この場合の家屋敷とは必ずしも自己所有のものとは限りません。
  • 家屋敷課税については下記「家屋敷・事務所・事業所課税について」をご覧ください。

質問 私は今年の1月1日現在S市に住んでおり、南相馬市にお店を持っています。S市役所と南相馬市役所から市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたがなぜでしょうか?

回答 南相馬市役所からの納税通知書はお店(事務所)の分です。

市民税・県民税は、1月1日現在に市内に住所がある方と、住所はないが市内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。

あなたの場合には、S市に住所(自宅)があるのでS市役所から均等割と所得割の納税通知書を、この他に南相馬市内にお店があるので南相馬市役所から均等割の納税通知書が送られました。

家屋敷・事務所課税については「家屋敷・事務所・事業所課税について」をご覧ください。

質問 私はA社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市民税・県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2期から4期分)は就職したB社から給与天引きしてもらえるのでしょうか?

回答 お勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当から「特別徴収に係る給与所得者新規届出書」を、市役所税務課の市民税係へ提出していただけば給与から天引き(特別徴収)に切替できます。

質問 私は、令和2年3月に南相馬市からF市に引越しましたが、6月に南相馬市から令和2年度市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。令和2年度(4月以降)住んでいないのになぜ送られてくるのでしょうか?

回答 市民税・県民税はその年の1月1日に住所のある市区町村に納めていただくことになります。あなたのように令和2年1月2日以降に南相馬市から転出された方でも、令和2年度分の市民税・県民税は南相馬市に納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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