旧小学校等の利活用希望者募集

更新日:2022年02月08日

市では、公共施設として役割を終えた施設を地域の活性化のために有効活用できないか検討しており、その一つの案として民間事業者等での利用も想定しています。

今後、具体的な検討を進めるにあたり、どのような利用希望があるのかなど市場ニーズを把握することを目的に、利活用希望者の相談受付をいたします。

対象施設概要

1 鳩原小学校・鳩原幼稚園

土地

福島県南相馬市小高区南鳩原字西畑76番1ほか

面積:18,734.48平方メートル

建物

建物

施設名

床面積

構造

校舎

1,547平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

体育館

576平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

プール

175平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

園舎

297平方メートル

S(鉄骨造)

概要

平成23年3月以降休校となり、令和3年4月に廃校となりました。施設の耐用年数は経過していないものの、経年劣化で給排水設備等の修繕が必要です。

周辺状況

農村地域に立地し、豊かな自然に恵まれた地域です。JR常磐線小高駅から約4km、自動車で約7分の場所に位置し、2km圏内に小高片草運動場、馬事公苑などの施設があります。

利活用の基本的な方向性

周辺は豊かな自然環境に恵まれた農村地域に立地し、近隣には運動施設等もあることから合宿など、交流施設としての活用や福島イノベーションコースト構想関連施設及びそれらと連携する大学・企業等の研究・研修施設としての活用を優先的に検討します。

2 福浦小学校・福浦幼稚園

土地

福島県南相馬市小高区蛯沢字藤沼50番1ほか

面積:23,861平方メートル

建物

建物

施設名

床面積

構造

校舎南

1,189平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

校舎北

1,691平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

プール

275平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

園舎

574平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

概要

平成23年3月以降休校となり、令和3年4月に廃校となりました。施設の耐用年数は経過していないものの、経年劣化で給排水設備等の修繕が必要です。

周辺状況

農村地域に立地し、豊かな自然に恵まれた地域であります。小高コミュニティセンターや小高東部運動場が隣接しています。JR常磐線桃内駅から約3km、小高駅から約5km、自動車で約10分の場所に位置しています。また、福島水素エネルギー研究フィールドから約6kmの場所に位置しています。

利活用の基本的な方向性

施設については本市の文化財収蔵庫としての活用のほか、福島ロボットテストフィールドや福島水素エネルギー研究フィールドなど福島イノベーションコースト構想関連施設への近接性や交通アクセスの良さを活かし、大学や企業などの研究拠点としての活用又は、井戸を活かした農水産物栽培施設など地場産業の活性化を図る施設としての活用を優先して検討します。

3 おだか保育園

土地

福島県南相馬市小高区吉名字岩屋堂62番1ほか

面積:5,390平方メートル

建物

建物

施設名

床面積

構造

保育室

943.91平方メートル

RC(鉄筋コンクリート造)

保育室(増築分)

51.75平方メートル

木造平屋建

概要

平成23年3月以降休園となり、令和3年4月に廃園となりました。施設の耐用年数は経過していないものの、経年劣化で給排水設備等の修繕が必要です。

周辺状況

JR常磐線小高駅から約1.6km、自動車で約3分の場所に位置し、1km圏内に小高小学校、小高中学校、小高産業技術高校があります。

利活用の基本的な方向性

駅や市街地との近接性を活かし、企業のサテライトオフィス、シェアオフィス、研修施設など地域経済の活性化に資する活用や住宅地に隣接した静かで落ち着いた環境を活かし福祉分野での活用などを優先的に検討します。

相談方法

窓口での対応のほか、メールでも相談を受け付けております。

なお、相談の際には以下の「施設利活用相談票」を作成し提出くださいますようお願いたします

(注意)窓口での相談の場合は、あらかじめ電話等で相談日の予約をお願いいたします。

連絡先

南相馬市公有財産管理課

メール:koyuzaisan@city.minamisoma.lg.jp

電話:0244-24-5405 ファクス:0244-24-5214

注意事項

対象者は、施設の利活用にあたり、実施主体となる意向を有する法人及び法人のグループ、または事業をコーディネートできる事業者とします。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

1)南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する者

3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申し立てがされている者(南相馬市長が工事請負資格を有すると認めた者を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 公有財産管理課 財産管理係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5405
ファクス:0244-24-5214
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