第三者(法人等)による戸籍・住民票に関する証明の郵便請求
第三者(法人等)が請求できる場合
次のいずれか
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体に機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(注釈)根拠は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項 (Wordファイル: 16.2KB)
お送りいただくもの
次の全て
(注意)全ての確認が得られない場合、交付できないことがあります。(根拠法令:戸籍法10条の2他)
(注釈)確認書類原本は還付請求で返還できますが、当該請求のためのみに作成された委任状などは、返還できませんのでご了承ください。
請求書
必要な記載事項
- 申請する会社住所
- 法人名・代表者名
(注意)代表者・支店長印押印してください。 - 担当者の氏名
- 連絡先
- 請求理由
(注意)具体的に記入してください。単に「債権管理のため」「債権回収のため」だけでは具体性を欠き、権利義務が不明瞭のため認められません。 - 戸籍に関する証明の場合は、請求に係る者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者
- 住民票に関する証明の場合は、請求に係る者の氏名、生年月日、住所地
- 住民票の写し申請の場合、郵便物の届かないことが分かる書類
疎明資料
- 契約書と債務残高証明書など、請求者と相手方との関係と請求の正当性が分かる資料
- インターネットの申し込みなどで原本がない場合、出力資料にその旨を明記し、法人名と社印を押印して内容に相違ないとしてください。
- 契約後、債権者や会社名が変更されている場合、債権譲渡契約書や合併のわかる登記事項証明書、業務委託契約書の写しなど、つながりのわかる資料
担当者の本人確認書類の写し
担当者の本人確認書類の写し
- 区分1:官公署が発行した顔写真付の書類の場合、1点
- 区分2:官公署が発行した顔写真のない書類の場合、2点
法人と請求の任に当たっているものとの関係を確認できる書類
- 発行から3カ月以内の法人登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表事項証明書など)
(注釈)法令で原本の提出が義務付けられている書類について、戸籍法施行規則第11条の5に基づき、原本の謄本を一緒に提出することにより、原本の還付を請求できます。審査後、原本のみを戸籍等送付時に返します。 - 従業員が請求する場合、加えて社員証または社員証明書
代表者が作成した書面で社印押印のあるもの
(注意)名刺は認められません。
返送先の確認書類
上記の書類で返送先が確認できない場合、返送先が記載されている事業所一覧などの書類
定額小為替(手数料)
手数料分の定額小為替
(注意)返却する場合があるため、定額小為替には何も記入しないでください。
(注釈)定額小為替は郵便局で購入できます。
戸籍に関する証明の手数料
「戸籍に関する証明」のページの「証明書の種類と手数料」と同じ
住民票に関する証明の手数料
「住民票に関する証明」のページの「証明書の種類と手数料」と同じ
切手を貼った返信用封筒
切手を貼った封筒に返信先の住所と氏名を宛先に書いて同封してください。
切手代が不足した場合、「不足料金受取人払い」で返送します。
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更新日:2023年10月05日