国民健康保険の第三者行為による届出について

更新日:2020年08月07日

交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき

南相馬市の国民健康保険(国保)にご加入中で、交通事故等、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、市民課保険年金係に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。

その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、保険者(南相馬市)が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

第三者行為とは

他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。

第三者行為の該当とならない場合

  1. ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
  3. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず市民課保険年金係にご相談ください。

労災(労働者災害補償保険)

仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。

勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。

届出に必要なもの

② 交通事故証明書 (写し)

発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問合せください。

加害者側に作成いただく様式となります。

交通事故証明が物件事故と記載されている場合に必要となります。

参考

福島県国民健康保険団体連合会のホームページでも第三者行為のご案内をしておりますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
お問い合わせメールフォーム

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