国民健康保険の第三者行為による届出について
交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき
南相馬市の国民健康保険(国保)にご加入中で、交通事故等、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、市民課保険年金係に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。
その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、保険者(南相馬市)が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
第三者行為の該当とならない場合
- ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず市民課保険年金係にご相談ください。
労災(労働者災害補償保険)
仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。
勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。
届出に必要なもの
① 第三者行為による傷病届(交通事故) (Excelファイル: 40.5KB)
① 第三者行為による傷病届(傷害) (Excelファイル: 39.5KB)
① 第三者行為による傷病届(食中毒) (Excelファイル: 40.5KB)
② 交通事故証明書 (写し)
発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問合せください。
③ 同意書 (交通事故) (Excelファイル: 15.0KB)
④ 誓約書 (交通事故) (Wordファイル: 31.0KB)
加害者側に作成いただく様式となります。
⑤ 事故発生状況報告書(交通事故) (Excelファイル: 64.5KB)
⑤ 事故発生状況報告書(交通事故以外) (Excelファイル: 64.5KB)
⑤ 事故発生状況報告書(動物等の場合) (Excelファイル: 316.5KB)
⑥ 人身事故証明書入手不能理由書 (Wordファイル: 77.5KB)
交通事故証明が物件事故と記載されている場合に必要となります。
⑦ 交通事故証明書入手不能理由書 (Excelファイル: 18.5KB)
⑧ 子ども医療費委任状 (Wordファイル: 16.2KB)
参考
福島県国民健康保険団体連合会のホームページでも第三者行為のご案内をしておりますのでご確認ください。
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更新日:2020年08月07日