【令和6年度受付を終了しました】屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金
令和6年度屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金は、令和6年12月27日をもって受付を終了しました。
南相馬市補助制度案内チラシ(ゼロカーボン通信vol2) (PDFファイル: 1.9MB)
1 補助事業の概要
(1)事業の趣旨
南相馬市ゼロカーボン推進計画(以下「推進計画」という。)で掲げた2030年度温室効果ガス排出量削減目標(基準年度(2013年度)比50%削減)の達成に向けて、推進計画の重点施策である市内における自家消費型太陽光発電の普及拡大を図るため、家庭用・事業者用の太陽光および蓄電池に関する補助を実施します。
市の交付決定通知前の事業着手については、補助対象外となります。
詳細は下記の補助金交付要綱・補助金申請の手引きをご確認ください。
補助金交付要綱(屋根置き太陽光発電等導入拡大事業) (PDFファイル: 236.5KB)
補助金申請の手引き(屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金) (PDFファイル: 378.7KB)
(2)補助対象となる設備
・太陽光発電設備
・蓄電池設備
(注意)蓄電池設備は本事業で導入した太陽光設備の付帯設備である場合のみ対象となります。(蓄電池のみの単独申請は不可。)
(3)補助単価と補助金の上限額
補助対象 | 太陽光 | 蓄電池 |
市民 |
70,000円/kW (上限10キロワット 最大700,000円) |
蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内の額 (上限 470,000円)
|
事業者 |
50,000円/kW (上限50キロワット 最大2,500,000円) |
蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内の額 (上限 1,600,000円) |
(4)実施期間
令和6年7月11日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(土・日曜日、祝日及びその他閉庁日は受付いたしません。)
・令和7年2月28日(金曜日)までに工事を完了し、実績報告書一式を提出してください。
・受付期間内であっても、予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。
2 申請方法
(1)申請及び実績報告までのフロー

(2)提出方法
①持参する場合
申請書類一式を環境政策課脱炭素社会推進係(南相馬市役所西庁舎1階)まで直接ご持参ください。
②郵送する場合
申請書類一式を下記の住所まで送付ください。
郵送先: 〒975-8686 南相馬市原町区本町2丁目27番地
南相馬市環境政策課脱炭素社会推進係 宛
(注意)不備のある書類は受付できません。(原則返送となります。)
(注意)必ず下記の提出書類チェックリストを添付してください。
提出書類チェックリスト (PDFファイル: 321.6KB)
3 補助対象経費について
補助対象経費
太陽光発電設備、蓄電池設備に係る設備費、および設置工事費
4 提出書類
(1)補助金申請時に必要な書類
①交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.4KB)
②事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 19.4KB)
③収支予算書(様式第3号) (Wordファイル: 17.1KB)
④暴力団員等でない旨の誓約書(様式第4号) (Wordファイル: 16.5KB)
⑤設置予定の建物位置図(任意様式)
⑥見積書の写し(任意様式)
⑦設置機器のカタログ等の写し(任意様式)
⑧設備容量等が分かる書類(任意様式)
⑨住民本人を確認できる書類の写し【住宅設置の場合】(任意様式)
⑩商業・法人登記に係る現在事項(又は履歴事項)全部証明書の写し
【法人事業所等設置の場合】(任意様式)
⑪市内に事業所等を有することが分かる書類【個人事業者事務所設置の場合】
(任意様式)
⑫PPA(リース)事業者の商業・法人登記に係る現在事項(又は履歴事項)
証明書の写し【PPA方式またはリース契約の場合】(任意様式)
⑬市税の完納証明書(市税等の滞納がない証明書)
⑭その他市長が必要と認める書類
(2)実績報告書の提出時に必要な書類
①実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 16.9KB)
②収支精算書(様式第9号) (Wordファイル: 17.2KB)
③領収書の写し及び領収書内訳書の写し(任意様式)
④契約書の写し(任意様式)
⑤機器設置前及び設置後の写真(任意様式)
⑥設置機器の保証書の写し(任意様式)
⑦補助金交付請求書(様式第10号) (Wordファイル: 17.8KB)
⑧その他市長が必要と認める書類
(3)その他の書類(申請内容変更時・財産処分申請時)
・補助金変更・中止承認申請書(様式第6号) (Wordファイル: 16.9KB)
・補助金財産処分等承認申請書(様式第12号) (Wordファイル: 17.0KB)
5 その他の補助金の案内
【令和6年度受付を終了しました】令和6年度自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度
FIT売電を活用して太陽光等を導入する市民向け(家庭用)の補助メニューです。
詳細は上記リンクをご確認ください。
6 事業要件とその詳細
(1)補助の対象者
・市民(南相馬市内に住民票がある方)
・市内事業者(南相馬市内に事業所等を有する民間事業者)
・市民・市内事業者に対してPPA方式により電気を供給するPPA事業者、またはリース契約により太陽光発電設備を提供するリース事業者
(注意)下記に該当する場合は補助対象外となります。
・市税等を滞納している者。
・南相馬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当する者。
・市民または市内事業者については、過去に自己所有のため、同一の補助対象機器に係る市の補助金の交付を受けている方。
(2)補助対象要件
①太陽光発電設備
・市民自らが居住または居住を予定する住宅、または市内事業者が所有し、かつ、自らの事業所等として使用している建物に設置されること。
・市内の建物の屋根または屋上に設置されるものであること。
・再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
・電気事業法に定める接続供給を行わないものであること。
・当該太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上とすること。
・再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠して実施すること。
・太陽光発電設備の発電電力等の計測機能を備えること。
・他の法令または予算制度の基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。
・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(ア)に定める交付要件を満たすこと。
・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
【PPA方式の場合】
・PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分が市民又は市内事業者から支払われるサービス料金から控除されるものであること。
・サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
【リース契約の場合】
・リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金相当分が市民または市内事業者から支払われるリース料金から控除されるものであること。
・リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
・リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
②蓄電池設備
・当該補助金により導入した太陽光発電設備の附帯設備であること。
・原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・下記の価格以下の蓄電システムであること。
ア 家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満のもの)
14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
イ 業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上のもの)
16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
・家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満のもの)は、国実施要領別紙2の2ア(イ)で定める蓄電池パッケージ、性能表示基準、蓄電池部安全基準、蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)、震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)、保証期間を全て満たすこと。
・業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh以上のもの)は、相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年相広圏条例第2号)で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
・国実施要領別紙2の2(イ)に定める交付要件を満たすこと。
【PPA方式の場合】
・PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分が市民又は市内事業者から支払われるサービス料金から控除されるものであること。
・サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
【リース契約の場合】
・リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金相当分が市民または市内事業者から支払われるリース料金から控除されるものであること。
・リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
・リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
7 関連リンク
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(外部サイト)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)直通電話:0244-24-5248
ファクス:0244-24-5347
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更新日:2024年12月27日