直接請求制度

更新日:2018年12月25日

直接請求制度の意義

 わが国に地方自治制度は、国政と同様に住民から選挙によって選ばれた代表者により行政が行われる間接民主制度が原則となっています。
 しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民の意思を示す手段として、地方自治法等に直接請求が認められています。
 この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求制度の種類

 地方自治法等で定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。
 その請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者が請求することとなります。

(1)地方自治法関係
直接請求の種類 必要署名数 請求先
条例制定(改廃)請求 選挙人名簿登録者数の
50分の1以上
市長
監査請求(事務監査請求) 選挙人名簿登録者数の
50分の1以上
市監査委員
市議会解散請求 選挙人名簿登録者数の
3分の1以上
市選挙管理委員会
市議会議員及び市長解職請求 選挙人名簿登録者数の
3分の1以上
市選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選管委員等)解職請求 選挙人名簿登録者数の
3分の1以上
市長

 

(2)その他の法令で認められているもの
直接請求の種類 必要署名数 請求先
市町村合併協議会設置の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会委員の解職請求 市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長
海区漁業調整委員会委員の解職請求 海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する者の3分の1以上 県選挙管理委員会
土地改良区総代の解職請求 組合員総数の3分の1以上 市選挙管理委員会

選挙管理委員会の役割

 直接請求には上記のとおり、いくつかの種類がありますが、いずれも請求を行うには選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。

 この一定数については、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月の原則1日に実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙管理委員会が選挙人名簿の登録者数に基づいて決定し、告示を行います。

 また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、解散や解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。

署名収集の禁止期間

 衆議院議員・参議院議員・地方公共団体の議会議員や長の各選挙が行われるとき、当該選挙が行われる区域内では一定の期間、署名の収集を行うことが禁止されます。

署名収集の禁止期間
選挙種別 禁止期間
任期満了による選挙 任期満了の日前60日に当たる日から選挙期日までの間(統一地方選挙の場合は、選挙期日前60日に当たる日から選挙期日まで)
衆議院の解散による総選挙 解散の日の翌日から選挙期日までの間
市町村の設置による議会議員または長の選挙 市町村が設置された日(総務大臣の告示があった日)から選挙期日までの間
市町村議会議員の増員選挙 増員に関する議員定数の条例が施行された日から選挙期日までの間
その他の選挙(補欠選挙、再選挙、解散選挙など) 選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙期日までの間

無投票当選の場合は、無投票の告示がされた日以後は、署名収集の禁止が解除されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5285
ファクス:0244-24-5247
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