商店街空き店舗対策事業補助金
市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料および改装費の一部を助成する制度を行っています。(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。詳しくは別添対象業種一覧をご覧ください。)
- 商店会の加盟、昼間の営業、3年以上の事業継続、事業収支の提出など守っていただく条件があります。
- この制度の利用を希望される方は必ず別添事前チェック表をご確認の上、商工労政課にご相談ください。
賃借料補助
ご利用いただける方
個人事業者、法人(中小企業に限る)、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
(注意)申請可能時期は、店舗等開店日から起算して90日以内となります。
助成内容
- 市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その賃借料の一部を助成します。
- 空き店舗の所在地により補助率が異なります。
- 限度額は月15万円、期間は最長2年間です。
改装費補助
ご利用いただける方
個人事業者、法人(中小企業に限る)、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会
(注意)申請可能時期は、賃貸借契約期間開始日(賃料発生日)以降、改装工事着手前となります。
助成内容
- 市が指定する地域内にある空き店舗を、店舗として活用する場合に、その店舗の改装費用の一部を助成します。
- 店舗の場合の限度額は200万円(総事業費の1/2以内)です。
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更新日:2019年09月11日