はぐパパ応援育休取得促進奨励金

更新日:2025年07月11日

ページID: 17909
はぐパパ応援育休取得促進奨励金バナー

男性の育児参加を促進し、子どもや家族と過ごす時間を創出できるよう支援するため、育児休業を取得した働いているパパに対し、奨励金を支給します。

対象となる方

次の1~6のいずれにも該当する男性労働者を対象とします。

  1.  南相馬市に住所を有すること
  2.  会社などで雇用されていること(雇用保険の被保険者に限る)
  3.  子が1歳2か月に達するまでの間に、7日以上(勤務を要しない日除く。)の連続した育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること
  4.  市税の滞納がないこと
  5.  暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものではないこと
  6. 市が行う啓発活動に協力すること

奨励金の支給額

奨励金の金額
育児休業取得日数 交付額
①連続する7日以上1か月未満   5万円
②連続する1か月以上又は育児休業を分割取得した日数が合計30日以上 20万円

◎1か月とは、育児休業取得日から翌月同日の前日までを指します。
◎育児休業取得日数は、産後パパ育休を含みます。

提出書類

育児休業開始時(育休開始日の7日前~育休開始後30日以内)

  • はぐパパ応援育休取得促進奨励金届出書(様式第1)

育児休業終了時(職場復帰の日から45日以内又は当該年度の3月31日)

  • はぐパパ応援育休取得促進奨励金交付申請書類兼実績報告書(様式第2号)
  • 育児休業に関する体験記(様式第3号)
  • 雇用保険被保険者証の写し (注意)健康保険証ではありません。
  • 南相馬市に住所を有すること及び育児休業の対象となる子との関係を証明できるもの(母子健康手帳の写し等)
  • 育児休業申出書の写し(出生時育児休業を含む場合は、出生時育児休業申出書の写し
    も提出すること)
  • 出勤簿の写し等、職場復帰状況の確認ができるもの

書類受理・交付決定後

  • はぐパパ応援育休取得促進奨励金交付請求書(様式第5号)

書類様式

はぐパパ応援育休取得促進奨励金届出書(様式第1号)

はぐパパ応援育休取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)

育児休業に関する体験記(様式第3号)

はぐパパ応援育休取得促進奨励金交付請求書(様式第5号)

申請までの流れ

例1連続する7日以上の場合
育休取得までの流れ1か月の場合
育休までの流れ分割取得した場合

産後パパ育休制度と分割取得可能となった育児休業を利用すると、最大4回に分けて取得可能となっています。

詳しくはこちらから厚生労働省育児休業制度特設サイト

奨励金取得者の声

育児休業を取得し、「はぐパパ応援育休取得促進奨励金」を活用したパパたちの声をまとめました。

関連資料

関連情報

奨励金対象の労働者が勤務している市内の中小企業にも奨励金があります

詳しくは、市商工労政課のHPよりご確認ください。

魅力ある職場環境づくり事業補助金

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 こども企画係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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